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令和2年7月8日政令第217号(抄)


    令和二年七月八日
政令第二百十七号
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行に伴い、並びに同法附則第二十三条第一項及び第三十一条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第五十三条)
第二章 経過措置(第五十四条―第六十条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(漁業法施行令の一部改正)
第一条 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(水産業協同組合法施行令の一部改正)
第二条 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(水産資源保護法施行令の一部改正)
第三条 水産資源保護法施行令(昭和二十七年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十八条第一項」を「第二十二条第一項」に、「左に」を「次に」に、「基く」を「基づく」に改める。
第二条中「第十八条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。

(内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部改正)
第四条 内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条から第五条までを削る。
第六条第一項中「漁業法の」を「漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の」に改め、同項の表を次のように改める。
第四十条第一項第二号、第四十一条第一項第六号及び第四十六条第一項漁業養殖業
第四十一条第一項第五号、第四十五条第二号から第四号まで、第四十八条第一項及び第四十九条第一項船舶養殖場
第四十二条第一項第三十九条第一項及び第四十五条第四十五条
係る船舶係る養殖場
第四十五条場合は場合その他農林水産省令で定める場合は
第五十五条第三項漁業法内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第三十条において準用する漁業法
第六条第二項中「第六十三条第一項」を「第五十五条第三項」に改め、同条を第二条とする。

(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止)
第五条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)
二 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)

(会社経理応急措置法施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「第六条」を「第五条」に改める。
一 会社経理応急措置法施行令(昭和二十一年勅令第三百九十一号)第八条の三第一項及び第八条の六第二項
二 企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第六条の二第三項
三 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十五条第七項の表工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第二十三条第四項ただし書、第二十八条第二項及び第三項、第四十四条第四項ただし書並びに第四十七条第一項(これらの規定を鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第十九条において準用する場合を含む。)の項

(地方自治法施行令の一部改正)
第七条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十三条第一項第一号ロ中「、監査委員又は海区漁業調整委員会の委員」を「又は監査委員」に改め、同号ハ中「収用委員会の委員」の下に「、海区漁業調整委員会の委員」を加える。
第百七十四条の五十第一項第十号中「第八十五条第六項」を「第百三十七条第六項」に、「第百九条」を「第百五十一条」に、「第百三十二条」を「第百七十三条」に改める。
別表第一土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の項の次に次のように加える。
漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
別表第一海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)の項及び別表第二漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の項を削る。

(相続税法施行令等の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。
一 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の二第一項第三号ロ
二 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第六条の七第一号ホ
三 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十四条第二号
四 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)第六条第二号

(漁業登録令の一部改正)
第九条 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の設定、保存、」を「の」に、「又は消滅」を「若しくは消滅」に、「始期附」を「始期付き」に、「停止条件附」を「停止条件付き」に改め、同条に次の一号を加える。
三 漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権若しくは入漁権の設定、保存、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
第二十九条第一項中「第五十一条」を「第百十八条」に改める。
第四十一条第一号中「設定」を「取得(漁業法第六十九条第二項の規定によるものに限る。)」に改め、同条第三号中「取消」を「取消し」に改め、同条第五号中「第三十九条第一項又は第二項」を「第九十二条第二項又は第九十三条第一項」に改める。
第四十二条第一項中「第四十四条」を「第九十九条」に改め、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

(中小漁業融資保証法施行令の一部改正)
第十条 中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条 を次のように改める。
(漁業の指定)
第二条 法第十条第二項第一号の政令で定める漁業は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち主務省令で定めるものとする。

(関税法施行令の一部改正)
第十一条 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第七号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶」を「漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項(農林水産大臣による漁業の許可)の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもの」に改める。

(自衛隊法施行令の一部改正)
第十二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第八十六条第一号中「、地方公共団体の議会の議員又は海区漁業調整委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改める。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令及び財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十三条 次に掲げる政令の規定中「第百十八条第一項(同法第百三十二条」を「第百五十九条第一項(同法第百七十三条」に改める。
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第二条第四号
二 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)別表第一の三の項

(海岸法施行令等の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「及び同条第三項」を「並びに同条第三項」に、「第三十九条第七項から第十五項まで」を「第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改める。
一 海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項第二十七号及び第二項ただし書
二 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第十二条第三項ただし書
三 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第八条第三項ただし書
四 大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第二十一条第三項ただし書

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第十五条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第二項中「漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第七号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶」を「漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもの」に改める。

(中小企業等協同組合法施行令等の一部改正)
第十六条 次に掲げる政令の規定中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改める。
一 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第二十八条の四第四号
二 長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条の五の二第四号
三 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第四条の四第四号
四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第十五条第三号
五 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第四十四条の九第四号
六 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十八条の五第四号
七 無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第四条第三号

(農業協同組合法施行令の一部改正)
第十七条 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の五第一項第一号中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に改め、同条第二項第一号中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第四十九条の六の表水産業協同組合法第百二十一条の五の六の認定の項中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に、「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第五十二条第三号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改める。

(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部改正)
第十八条 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
第一号ロ中「第六条第四項」を「第六十条第四項」に改め、第二号及び第三号を次のように改める。
二 推進機関を備える総トン数二十トン未満の漁船(前号に掲げる漁船を除く。)であつて、その従事する漁業の種類及び操業海域その他の要件からみて船員労働の特殊性が認められないものとして国土交通省令で定めるもの
三 推進機関を備えない総トン数三十トン未満の漁船(他の漁船の附属漁船にあつては、前号に掲げる漁船の附属漁船に限る。)
別表を削る。

(組合等登記令の一部改正)
第十九条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定により解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第二十六条第二項を次のように改める。
2 第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、特許業務法人又は弁護士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。
第二十六条第四項中「農業協同組合法」の下に「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を加え、同条第六項第四号中「第十四項第三号」を「第十三項第三号及び第十八項第三号」に改め、同条第二十一項を削り、同条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「第十一項」を「第十五項」に、「第十二項」を「第十六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第十二項」を「第十六項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第十二項」を「第十六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項中「第十一項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十二項中「第十六項及び第十七項」を「第二十項及び第二十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項を同条第十五項とし、同条第十項の次に次の四項を加える。
11 漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この項から第十四項までにおいて「組織変更」という。)をしたときは、同条第四項第十号に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
12 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
13 組織変更後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 第六項第一号、第二号及び第六号に掲げる書面
二 漁業生産組合の総会の議事録
三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
14 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書について準用する。
別表中「第八条」の下に「、第十四条」を加え、同表漁業共済組合及び漁業共済組合連合会の項の次に次のように加える。
漁業協同組合
漁業生産組合
漁業協同組合連合会
水産加工業協同組合
水産加工業協同組合連合会
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法地区(漁業生産組合を除く。)
出資一口の金額及びその払込みの方法(組合員に出資をさせない漁業協同組合及び会員に出資をさせない漁業協同組合連合会を除く。)
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせない漁業協同組合及び会員に出資をさせない漁業協同組合連合会を除く。)
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項

(漁業災害補償法施行令の一部改正)
第二十条 漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第六条第五項第一号」を「第六十条第五項第一号」に改める。
第六条第一号中「漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第五号から第七号までに掲げる」を「漁業法第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定める」に改める。
第二十三条第四項中「の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業」の下に「(以下この項及び次項において「共済契約漁業」という。)」を加え、「当該漁業が漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業法第十六条第八項第二号若しくは第三号の法人(以下この項において「漁業協同組合等」という。)」を「当該共済契約漁業が漁業協同組合等」に、「当該漁業が漁業協同組合等」を「当該共済契約漁業が漁業協同組合等」に改め、同項第一号中「共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業」を「共済契約漁業」に、「当該漁業の」を「当該共済契約漁業の」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に、「当該共済契約に係る漁業の」を「共済契約漁業の」に、「当該中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業」を「当該共済契約漁業」に、「当該漁業の」を「当該共済契約漁業の」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に、「当該共済契約に係る漁業の」を「共済契約漁業の」に、「当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業」を「当該共済契約漁業」に、「当該漁業の」を「当該共済契約漁業の」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の「漁業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。
一 漁業協同組合
二 漁業生産組合
三 漁民(漁業法第二条第二項に規定する漁業者又は同項に規定する漁業従事者である個人をいう。イにおいて同じ。)が組合員、社員又は株主となつている法人(前二号に掲げる者及び公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。次号において同じ。)を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの
イ その組合員、社員又は株主の百分の七十以上が、共済契約漁業に係る漁業権が設定されている海区の属する都道府県に住所を有する漁民(ロにおいて「地域漁民」という。)であること。
ロ その組合員、社員又は株主である地域漁民の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である地域漁民の出資額又はその株主である地域漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
ハ 共済契約漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。
四 前三号のいずれかに該当する法人が組合員、社員又は株主となつている法人(公開会社を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの
イ その組合員、社員又は株主である前三号のいずれかに該当する法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である前三号のいずれかに該当する法人の出資額又はその株主である前三号のいずれかに該当する法人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
ロ 共済契約漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主である前三号のいずれかに該当する法人の組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。
第二十五条第二項第一号並びに別表第二号(三)及び(五)中「第六条第三項」を「第六十条第三項」に改める。

(宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の一部改正)
第二十一条 次に掲げる政令の規定中「第八十七条の三第一項第四号」を「第八十七条の二第一項第四号」に、「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改める。
一 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第八条第二号
二 不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第十六条第二号

(所得税法施行令の一部改正)
第二十二条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二百十条第二号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「漁業協同組合の組合員の共済に関する事業」及び「水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業」を「事業の種類」に改め、同条第三号中「組合員の生活の共済を図る事業」を「事業の種類」に改め、同条第四号中「に掲げる事業」を「の事業」に改める。
第二百十四条第三号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「漁業協同組合の組合員の共済に関する事業」及び「水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業」を「事業の種類」に改め、同条第五号中「組合員の生活の共済を図る事業」を「事業の種類」に改める。
第三百二十六条第一項中「清算」を「清算人等」に改め、同条第二項第四号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「漁業協同組合の組合員の共済に関する事業」及び「水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業」を「事業の種類」に改め、同項第五号中「組合員の生活の共済を図る事業」を「事業の種類」に改める。

(法人税法施行令の一部改正)
第二十三条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第一号中「に掲げる事業」を「の事業」に改め、同条第三号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「組合員の共済に関する事業)に掲げる」を「事業の種類)の」に改め、同条第五号中「共済事業」を「事業」に改め、同条第七号中「共済に関する事業」を「事業の種類」に改める。
第百十九条の二第二項中「時価法により評価した金額」を「評価益又は評価損の益金又は損金算入等」に改め、同条第三項第三号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第十五条の十」を「第十五条の十七」に改める。

(金融商品取引法施行令の一部改正)
第二十四条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の四の十五第五項の表水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者の項中「第百二十一条の二第三項」を「第百六条第三項」に、「第十一条の九」を「第十一条の十一」に改め、同表水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会の項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第十五条の七」を「第十五条の十二」に改める。
第十九条の九第四号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改める。

(信用金庫法施行令の一部改正)
第二十五条 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の五第一項第二号中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に改め、同条第二項第二号中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第十三条の六の表水産業協同組合法第百二十一条の五の六の認定の項中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に、「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第十三条の八第四号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改める。

(漁業近代化資金融通法施行令の一部改正)
第二十六条 漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
第二条の表の第四号中「第六条第三項」を「第六十条第三項」に改める。

(水質汚濁防止法施行令等の一部改正)
第二十七条 次に掲げる政令の規定中「第十四条」を「第十七条」に改める。
一 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第九条第四号
二 湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第十一条第三号
三 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令(平成六年政令第百四十号)第七条第四号

(海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正)
第二十八条 海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「第十七条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
第八条第二項中「第五十二条第一項に規定する指定漁業又は同法第六十五条第一項」を「第三十七条に規定する大臣許可漁業又は同法第百十九条第一項」に改め、「若しくは水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項」を削り、「指定漁業等」を「大臣許可漁業等」に改める。
第十一条第一項中「指定漁業等」を「大臣許可漁業等」に改める。

(雇用保険法施行令の一部改正)
第二十九条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号を次のように改める。
一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船

(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の一部改正)
第三十条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)
第二条 法第四条第一項第一号の政令で定める業種は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものとする。
第六条各号を次のように改める。
一 底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
二 まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
三 かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
四 さけ・ます流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
五 いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
六 はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令の一部改正)
第三十一条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令(昭和五十一年政令第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「のとおり」を「に掲げる業種(いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)」に改め、同条各号を次のように改める。
一 底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)
二 まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)
三 かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
四 いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
五 はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)

(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第七号中「第百二十一条の二第三項」を「第百六条第三項」に、「第百二十一条の四第一項」を「第百八条第一項」に、「第百二十一条の五の三第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百二十一条の五の二第二項」を「第百十条第二項」に、「第百二十一条の五の八第六項」を「第百十六条第六項」に、「第百二十一条の六第一項第八号」を「第百十八条第一項第八号」に改める。

(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第三十三条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一号中「沖合底びき網漁業(」の下に「改正前の旧指定漁業政令(」を、「よる改正前の」の下に「旧指定漁業政令(漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和二年政令第二百十七号)第五条の規定による廃止前の」を加え、「。以下「改正前の指定漁業を定める政令」という」を「)をいう。第八号及び第九号において同じ。)をいう。以下同じ」に改め、同表第二号、第三号及び第五号から第七号までの規定中「改正前の指定漁業を定める政令」を「改正前の旧指定漁業政令」に改め、同表第八号中「漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(次号において「指定漁業を定める政令」という。)」を「旧指定漁業政令」に改め、同表第九号中「指定漁業を定める政令」を「旧指定漁業政令」に改め、同表第十号中「漁業法」を「漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の漁業法」に改め、同表第十二号及び第十四号中「改正前の指定漁業を定める政令」を「改正前の旧指定漁業政令」に改め、同表第十六号中「附則第三条」の下に「の規定」を加える。

(銀行法施行令の一部改正)
第三十四条 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第十六条の十一第一項第二号中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に改め、同条第二項第二号中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第十六条の十二の表水産業協同組合法第百二十一条の五の六の認定の項中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に、「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第十六条の十六第四号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改める。

(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正)
第三十五条 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条の十第一項第二号中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に改め、同条第二項第二号中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第五条の十一の表水産業協同組合法第百二十一条の五の六の認定の項中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に、「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。

(労働金庫法施行令の一部改正)
第三十六条 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の二の四第一項第二号中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に改め、同条第二項第二号中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第七条の二の五の表水産業協同組合法第百二十一条の五の六の認定の項中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に、「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第七条の二の七第四号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改める。

(国民年金基金令の一部改正)
第三十七条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。
第三十条の二第三項中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第十五条の十」を「第十五条の十七」に改める。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正)
第三十八条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項の表第九十四条第三項の項中「第三十四条の二第四項」を「第三十四条の二第五項」に改め、同表第百十六条第二項の項中「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改める。

(南極地域の環境の保護に関する法律施行令の一部改正)
第三十九条 南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「第五十二条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二号中「第六十五条第一項」を「第百十九条第一項」に改め、同条第三号を削る。

(金融庁組織令の一部改正)
第四十条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号ヘ中「第百二十一条の二第二項」を「第百六条第二項」に改め、同号ト中「第百二十一条の五の二第二項」を「第百十条第二項」に改め、同号チ中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第十五条第一項第十三号中「第百二十一条の二第二項」を「第百六条第二項」に改め、同項第十四号中「第百二十一条の五の二第二項」を「第百十条第二項」に改める。
第二十一条第一項第七号中「第百二十一条の二第二項」を「第百六条第二項」に改め、同項第八号中「第百二十一条の五の二第二項」を「第百十条第二項」に改め、同項第九号中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。

(農林水産省組織令の一部改正)
第四十一条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条第一号及び第百三十五条第一号中「海洋生物資源」を「水産資源」に改める。

(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正)
第四十二条 金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項第三号中「第十一条の九」を「第十一条の十一」に、「第十五条の七」を「第十五条の十二」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改める。

(水産政策審議会令の一部改正)
第四十三条 水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表資源管理分科会の項中「、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)」を削る。

(農林中央金庫法施行令の一部改正)
第四十四条 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項第二号中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に改め、同条第二項第二号中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第五十三条の表水産業協同組合法第百二十一条の五の六の認定の項中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に、「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第五十六条第四号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改める。

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第四十五条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三百三十五号を次のように改める。
三百三十五 削除

(株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部改正)
第四十六条 株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第二号中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に改め、同条第二項第二号中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。
第二十条の表水産業協同組合法第百二十一条の五の六の認定の項中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に、「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正)
第四十七条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「同項第十一号」を「同項第十二号」に改める。
第七条第一項第一号ヘ中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。

(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令の一部改正)
第四十八条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第百二十一条の二第三項」を「第百六条第三項」に、「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改める。

(株式会社日本政策投資銀行法施行令の一部改正)
第四十九条 株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)の一部を次のように改正する。
第三条第六号中「第百二十一条の二第一項」を「第百六条第一項」に改める。

(金融庁設置法第四条第一項第三号ケに規定する指定紛争解決機関を定める政令の一部改正)
第五十条 金融庁設置法第四条第一項第三号ケに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成二十一年政令第三百八号)の一部を次のように改正する。
第五号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に、「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に改める。

(資金決済に関する法律施行令の一部改正)
第五十一条 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第八号及び第十三号中「第百二十一条の四第一項」を「第百八条第一項」に、「第百二十一条の二第一項」を「第百六条第一項」に改め、同条第二十二号中「第百二十一条の四第一項」を「第百八条第一項」に改める。
第二十一条第八号及び第十三号中「第百二十一条の四第一項」を「第百八条第一項」に、「第百二十一条の二第一項」を「第百六条第一項」に改め、同条第二十二号中「第百二十一条の四第一項」を「第百八条第一項」に改める。
第二十六条第四号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改める。

(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令の一部改正)
第五十二条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第百二十一条の二第三項」を「第百六条第三項」に、「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改める。

(特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正)
第五十三条 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第二十四号中「第九章」を「第十章」に改める。

   第二章 経過措置

(改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日)
第五十四条 漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の政令で定める日は、令和六年四月一日とする。

(大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為)
第五十五条 改正法第一条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第四十二条第一項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による公示及び新漁業法第四十二条第三項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前においても行うことができる。

(漁業権に関する経過措置)
第五十六条 改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により免許を受ける者は、新漁業法第六十九条第二項の適用については、同条第一項の免許を受けた者とみなす。
2 前項の規定の適用を受けた者が新漁業法第六十九条第二項の規定により取得する漁業権の存続期間は、改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により受ける免許に係る漁業権の存続期間とする。

(所得税法等の適用に関する経過措置)
第五十七条 改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の漁業法第十条の免許(以下この条及び次条において「旧免許」という。)を受けている個人が改正法附則第九条第一項の規定により当該個人が受けたものとみなされる新漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下この条において「新漁業権」という。)を取得した場合における当該新漁業権に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該個人の改正法施行日の属する年分の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、新漁業権の取得について総収入金額に算入すべき金額は、改正法施行日に当該新漁業権に係る旧漁業権(旧免許に係る漁業権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の譲渡があったものとした場合に同法第三十八条の規定により当該旧漁業権の取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
二 当該個人の所得税法施行令第百二十条第一項に規定する償却費の額の計算については、次に定めるところによる。
イ 新漁業権に係る旧漁業権の取得価額(所得税法施行令第百二十六条の規定による取得価額をいう。以下このイにおいて同じ。)をもって当該新漁業権の取得価額とみなす。
ロ 当該個人が新漁業権に係る旧漁業権を業務の用に供していた場合には、その用に供した日をもって当該個人が当該新漁業権を業務の用に供した日とみなす。
三 当該個人の新漁業権の譲渡による所得が所得税法第三十三条第三項各号に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、当該個人が当該新漁業権を当該新漁業権に係る旧漁業権を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。

(法人税法等の適用に関する経過措置)
第五十八条 改正法の施行の際現に旧免許を受けている法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が改正法附則第九条第一項の規定により当該法人が受けたものとみなされる新漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下この条において「新漁業権」という。)を取得した場合における当該新漁業権に係る法人税法その他の法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該法人が新漁業権をその取得の直前における当該新漁業権に係る旧漁業権の帳簿価額に相当する金額により取得したものとする。
二 当該法人の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額の計算については、次に定めるところによる。
イ 新漁業権に係る旧漁業権の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項の規定による取得価額をいう。以下このイにおいて同じ。)をもって当該新漁業権の取得価額とみなす。
ロ 当該法人が新漁業権に係る旧漁業権を事業の用に供していた場合には、その用に供した日をもって当該法人が当該新漁業権を事業の用に供した日とみなす。

(合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記に関する経過措置)
第五十九条 改正法施行日前に締結された合併契約に係る合併により設立する漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記の期間については、改正法第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内水面漁業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 改正法第五条の規定による改正後の内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号。以下この条において「新内水面法」という。)第二十六条第一項の許可の手続は、改正法施行日前においても、新内水面法第三十条において準用する新漁業法第三章第一節(第三十六条から第三十九条まで、第四十三条、第四十五条第一号及び第四十七条から第五十五条までを除く。)の規定の例により行うことができる。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。ただし、第五十五条及び第六十条の規定は、公布の日から施行する。

(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
第二条 第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。附則第四条において「旧海洋生物資源法」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第十五条第二項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める基準については、第七条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実及び同項第二号に掲げる処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第二十八条の規定により旧海洋生物資源法の規定がなおその効力を有することとされる間の犯罪行為の事実等については、第四十五条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百三十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(相続税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第六条 相続税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一項第一号中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改め、同項第二号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
附則第二項中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改める。