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令和2年6月26日政令第205号


    令和二年六月二十六日
政令第二百五号
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第四十七号)の施行に伴い、この政令を制定する。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年政令第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二条第六号」を「第二条第八号」に改める。

   附 則

この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。