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令和2年3月31日政令第138号


    令和二年三月三十一日
政令第百三十八号
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の施行に伴い、並びに会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条及び第十八条第一項、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三条第四項及び第百三条の二第四項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第四項第一号並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第一条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「失業等給付費及び」の下に「育児休業給付費並びに」を加える。
第十五条中「失業等給付費」の下に「及び育児休業給付費」を加える。
第五十六条第三項第一号中「雇用安定事業」を「育児休業給付に係る歳入額(次項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)並びに雇用安定事業」に、「第六十四条の規定により行うものを除く」を「第六十三条に規定するものに限る」に、「次項」を「第五項」に、「を控除した」を「の合計額を控除した」に改め、同項第二号イ中「二事業に」を「育児休業給付に係る歳出額(以下この条において「育児休業給付費充当歳出額」という。)及び二事業に」に、「を控除した」を「の合計額を控除した」に改め、同号ロ中「繰越額(」の下に「育児休業給付費充当歳出額に係る繰越額及び」を、「係る繰越額」の下に「の合計額」を加え、同号ハ中「金額」の下に「(以下この条において「超過額相当額」という。)(育児休業給付に係る超過額相当額を控除した残りの額とする。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 法第百三条の二第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの育児休業給付費充当歳入額から支出済みの育児休業給付費充当歳出額、育児休業給付費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び育児休業給付に係る超過額相当額を控除して不足する場合とし、同項の規定により育児休業給付資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の三の二中「平成三十一年度」を「令和三年度」に改める。
附則第三十四条中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十七条の三中「平成三十一年度」を「令和三年度」に改める。
附則第五十二条の七中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第九号中「第六十一条の六第一項」を「第六十一条の七第一項」に改める。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第五条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

   附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。