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令和2年3月26日政令第59号


    令和二年三月二十六日
政令第五十九号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二十三項第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一号を加える。
三 ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)

   附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。