[INDEX]

令和2年2月27日政令第35号


    令和二年二月二十七日
政令第三十五号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十一条第三項及び特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(意匠登録令の一部改正)
第一条 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第六条の六中「本意匠」を「基礎意匠」に改め、「又は関連意匠」の下に「(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。

(関連意匠の意匠権に関する経過措置)
第二条 特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新法」という。)第十条第七項に規定する基礎意匠の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該基礎意匠に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。)の意匠権に係る次の各号に掲げる事項に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
一 意匠権の移転 新法第二十二条第二項
二 専用実施権 新法第二十七条第三項

   附 則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。