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令和2年1月31日政令第22号
令和二年一月三十一日
政令第二十二号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第八項、第七条第一項及び第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「十日」を「四日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。