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令和2年1月28日政令第11号


    令和二年一月二十八日
政令第十一号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第八項、第七条第一項及び第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(新型コロナウイルス感染症の指定)
第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条及び第三条(同条の表を除く。)において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第八項の指定感染症として定める。

(法第七条第一項の政令で定める期間)
第二条 法第七条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。

(法等の準用)
第三条 新型コロナウイルス感染症については、法第八条第一項、第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条から第二十五条まで、第二十六条の三から第三十条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条(第四項を除く。)、第三十七条、第三十八条第三項から第六項まで及び第九項、第三十九条第一項、第四十条から第四十四条まで、第五十七条(第四号から第六号までを除く。)、第五十八条(第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)、第五十九条、第六十一条第二項及び第三項、第六十三条、第六十三条の二、第六十四条第一項、第六十五条、第六十五条の三並びに第六十六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下この条において「令」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第八条第一項一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるもの新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)
それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症新型コロナウイルス感染症
法第十二条第一項次に掲げる者新型コロナウイルス感染症の患者又は無症状病原体保有者
第一号に掲げる者については直ちに直ちに
、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの最寄りの
法第十二条第二項同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に直ちに
法第十二条第六項第一項各号に規定する感染症新型コロナウイルス感染症
法第十五条第一項及び第二項一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者新型コロナウイルス感染症の患者若しくは無症状病原体保有者
法第十五条第三項第一号一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者新型コロナウイルス感染症の患者
法第十五条第三項第四号一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第十五条第五項第三項第三項(第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)
法第十五条第六項一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者新型コロナウイルス感染症の患者若しくは無症状病原体保有者
法第十五条第九項第三項第三項(第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)
法第十六条第一項から前条まで(第四項及び第五項を除く。)及び第十五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)
法第十六条の三第一項及び第二項一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第十七条第一項一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第十八条第一項一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者新型コロナウイルス感染症の患者
法第十九条第一項一類感染症新型コロナウイルス感染症
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。以下同じ。)に
法第十九条第一項ただし書特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
法第十九条第三項特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
法第二十条第一項一類感染症新型コロナウイルス感染症
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
法第二十条第二項特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
法第二十一条移送しなければならない移送することができる
法第二十二条第一項及び第二項当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していない新型コロナウイルス感染症の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失した
法第二十二条第四項当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうか新型コロナウイルス感染症の病原体を保有しているかどうか又は当該感染症の症状が消失したかどうか
法第二十四条第三項第一号第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)第二十条第一項
第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)同条第四項
延長並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担延長
法第二十四条第三項第二号第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)第十九条第七項
法第二十六条の三第一項及び第二項並びに第二十六条の四第一項及び第二項一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第二十七条一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第二十八条一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症新型コロナウイルス感染症
法第二十九条一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第三十条一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第三十四条前条第三十条
法第三十五条第一項第三十三条第三十条
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が新型コロナウイルス感染症の患者が
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者新型コロナウイルス感染症の患者
法第三十五条第四項準用する。この場合において、第一項中「、三類感染症、四類感染症若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み替えるものとする。準用する。
法第三十五条第五項、第二十九条第二項又は第三十一条第二項又は第二十九条第二項
法第三十六条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項又は第三十条第一項
法第三十七条第一項若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条又は第二十条
患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)患者
法第三十八条第三項前二条第三十七条
感染症の患者及び新感染症の所見がある者新型コロナウイルス感染症の患者
法第三十八条第四項新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第三十八条第五項一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第三十八条第六項二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
法第三十八条第九項第七項第六項
前二条第三十七条
、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関
法第三十九条第一項又は第三十七条の二第一項の規定によりの規定により
患者(新感染症の所見がある者を除く。)患者
第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による同項の規定による
法第四十条第一項第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項第三十七条第一項
法第四十一条第一項医療又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療医療
法第四十二条第一項若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又は第二十条の規定により感染症指定医療機関以外の病院又は診療所に入院した患者
若しくは診療所から又は診療所から
医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療医療
第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項同項
若しくは第二十条若しくは第四十六条又は第二十条
感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号感染症指定医療機関から同項各号
場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合場合
法第四十三条第一項及び第四十四条第三十七条第一項及び第三十七条の二第一項第三十七条第一項
法第五十七条第一号から第三号まで(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要するに要する
法第五十八条第一号第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第五項を除く。)、第十五条の二から第十六条まで、第十五条(第二項及び第五項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条又は
又は第四十四条の七第一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規定の規定
法第五十八条第二号第十七条又は第四十五条第十七条
法第五十八条第三号、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項又は第二十二条第四項
法第五十八条第四号第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条第二十一条
法第五十八条第四号の二収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)収去
(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定の規定
法第五十八条第四号の三採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)採取
(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定の規定
法第五十八条第五号から第七号まで(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要するに要する
法第五十九条第四号第三号
法第六十一条第二項の費用及び同条第十二号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。)及び第十二号の費用
法第六十一条第三項第九号まで及び第十四号並びに第七号まで及び
法第六十三条第一項一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)場合
法第六十三条第二項一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症新型コロナウイルス感染症
場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)場合
法第六十三条第三項一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症
場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)場合
法第六十四条第一項前章第六章
第十四条第一項及び第五項、第十四条の二第一項及び第七項、第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項第三十八条第五項、第六項
(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条、第四十条第三項から第五項まで並びに第四十三条
)及び)、前章及び
令第六条第二十五条第六項(法第二十六条において準用する場合を含む。)第二十五条第六項
令第二十五条第一項第四号第三号
令第二十七条第一項第九号まで及び第十四号第七号まで

(事務の区分)
第四条 前条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(この政令の失効)
2 この政令は、第二条に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第五十七条(第四号から第六号までを除く。)若しくは第五十八条(第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、第三条において準用する法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は第三条において準用する法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。

(地方自治法施行令の一部改正)
3 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第三条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務