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令和元年12月26日政令第211号


    令和元年十二月二十六日
政令第二百十一号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第七条)
第二章 経過措置(第八条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の一部改正)
第一条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十五条第一項」を「第十九条第一項」に改める。
第二条(見出しを含む。)中「第二十条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

(職業安定法施行令の一部改正)
第二条 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「、第十一条の二第一項、第十二条及び」を「及び第二項(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第二項(同法第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定(同法第三十条の二第一項の規定を労働者派遣法第四十七条の四の規定により適用する場合を含む。)

(行政手続法施行令の一部改正)
第三条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同項第八号中「第十一条第二項、第十一条の二第二項」を「第十一条第四項、第十一条の三第三項」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第三項の命令等
附則第二条中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第十号」に改める。

(青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令の一部改正)
第四条 青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)の一部を次のように改正する。
本則第五号中「第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条」に改め、同号を本則第六号とし、本則第四号中「、第十一条の二第一項、第十二条及び」を「及び第二項(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに」に改め、同号を本則第五号とし、本則第三号の次に次の一号を加える。
四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第二項(同法第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定

(厚生労働省組織令の一部改正)
第五条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第六号中「が害される」を「を害する」に改め、同条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十八号までを一号ずつ繰り上げる。
第八十七条第二号中「性的な」を「労働者の就業環境を害する」に改め、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

(労働政策審議会令の一部改正)
第六条 労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表雇用環境・均等分科会の項第一号中「が害される」を「を害する」に改め、同項第二号中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第四項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に改める。

(交通政策審議会令の一部改正)
第七条 交通政策審議会令(平成十二年政令第三百号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表海事分科会の項第二号中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)」を加える。

   第二章 経過措置

第八条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条の政令で定める日は、令和四年三月三十一日とする。

   附 則

この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。