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令和元年12月25日政令第203号
令和元年十二月二十五日
政令第二百三号
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第二項後段の規定に基づき、この政令を制定する。
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第七条」を「第八条」に改める。
第五条中「平成三十二年六月二十六日」を「令和二年六月二十六日」に改める。
第七条第二項中「平成三十三年五月三十一日」を「令和三年五月三十一日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。