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令和元年12月13日政令第183号


    令和元年十二月十三日
政令第百八十三号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令
第一条の見出し中「第二条第二号ヘ」を「第三条第二号ヘ」に改め、同条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」に、「第二条第二号ヘ」を「第三条第二号ヘ」に改める。
第二条(見出しを含む。)中「第二条第六号」を「第三条第八号」に改め、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(法第三条第三号ロの政令で定める者)
第二条 法第三条第三号ロの政令で定める者は、日本年金機構とする。
本則に次の二条を加える。
(法第十条第一号の政令で定める手続等)
第四条 法第十条第一号の政令で定める手続等は、別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものとする。
(法第十一条の政令で定める書面等及び措置)
第五条 法第十一条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
書面等措置
一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書
次のいずれかに掲げる措置
イ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供
ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の行政機関等への提供
ハ 個人番号カードの行政機関等への提示
二 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項に規定する登記事項証明書
次のいずれかに掲げる措置
イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供
(1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
(2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3) 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第六条第一項に規定する不動産識別事項
ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、行政機関等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の当該行政機関等への提供
三 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書
次のいずれかに掲げる措置
イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供
(1) 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号
(3) 商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号
ロ 前号下欄ロに掲げる措置
ハ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供
四 商業登記法第十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書
前号下欄ハに掲げる措置
五 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書
第一号下欄イに掲げる措置
附則の次に次の別表を加える。
別表(第四条関係)
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の四第一項及び第三項並びに第三十二条の七第三項(これらの規定を第三十三条第四項において準用する場合を含む。)処分通知等
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五条第二項及び第四項並びに第十条の二第三項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)処分通知等
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第五条第二項及び第四項処分通知等
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項から第三項まで、第八項、第九項、第十一項及び第十二項、第八十六条の二第一項並びに同条第七項、第九項及び第十項(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第八十六条の五第一項及び第四項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項(これらの規定を第百十二条第七項において準用する場合を含む。)、第九十九条の二第二項及び第四項(これらの規定を同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において準用する場合を含む。)並びに第百六十八条第一項から第三項まで申請等
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十一条第一項申請等
第二十一条第一項及び第七項、第二十九条第三項(第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)、第二十九条の二の二第二項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の三第一項処分通知等
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第十九条第一項、同条第四項において準用する第十七条第八項並びに第五十条の二第一項の規定により読み替えられた第十七条第四項及び第八項処分通知等
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第八条第一項及び第三項(これらの規定を第九条第三項、第十条第四項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項処分通知等
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十一条第一項、第四十八条第一項及び第四十九条第一項申請等
第十三条第二項、第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項、第十八条第四項、第十八条の二第三項、第十九条の六、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二十六条第二項並びに第四十七条第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項及び第五十条第三項(これらの規定を第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三第二項、第六十一条の二の二第三項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに第六十一条の二の十二第一項処分通知等
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二十二条の二第一項処分通知等
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十八条第二項において準用する更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第九十三条第一項申請等
第二十二条第一項及び第二十七条第四項処分通知等
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第五項及び第十項処分通知等
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第七条第一項及び第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第二項、同条第四項において準用する第五条の三第三項、第九条の十第二項、同条第三項において準用する第五条の三第三項、第九条の十三第二項並びに第十五条第一項及び第二項処分通知等
婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第十六条第二項処分通知等
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条第三項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第七十五条第九項(第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項及び第二項、第九十四条第二項、第百一条第六項、第百一条の二第四項、第百七条第二項並びに第百七条の七第三項処分通知等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十三条第一項処分通知等
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第六条第一項及び第三項(これらの規定を第七条第二項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)処分通知等
住民基本台帳法第三十条の三第三項、第三十条の四第四項、第三十条の三十二第二項及び第三十条の三十五処分通知等
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項(第六十一条第一項の免許に係る免許証を交付する場合に限る。)処分通知等
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第五条第二項及び第五項並びに第七条第二項処分通知等
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第二十一条第一項及び第三項並びに第三十四条第一項及び第三項処分通知等
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第八条第一項及び第三項並びに第十一条第三項処分通知等
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第四条第一項(第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。)処分通知等
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十五条第一項及び第三項処分通知等
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第二項及び第三項並びに第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)処分通知等
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第十七条第一項処分通知等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の二十七第一項処分通知等
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百五十七条第一項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第百六十八条第一項申請等
第三十三条第一項、第百五十五条第一項、第百六十一条第二項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文並びに第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)並びに第百六十二条第三項において準用する同法第四十六条第一項本文、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)及び第六十四条第一項から第三項まで並びに第百六十四条第一項及び第二項(これらの規定を第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)処分通知等
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第三項処分通知等
更生保護法第九十三条第一項申請等
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項及び第二項並びに附則第三条第二項及び第三項処分通知等
少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百二十条、第百二十九条第一項及び第百三十条第一項申請等
第二十条第一項及び第百十八条第一項処分通知等
少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百九条、第百十八条第一項及び第百十九条第一項申請等
第二十三条第一項処分通知等
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十九条第一項及び第三項(これらの規定を第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条第五項処分通知等
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第十条第一項及び第三項並びに第十三条第二項処分通知等
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第二十四条第一項申請等
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十八条第十一項、第八十八条の三第九項、第八十八条の五第八項及び第八十九条第六項申請等
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第二条の二の二並びに第二条の二の三第一項及び第二項処分通知等
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二第二項及び第三十条の四第二項処分通知等
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第三条の三処分通知等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第二十二条処分通知等

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第二条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第五条 液化石油ガス販売事業者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項の経済産業省令で定める方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た液化石油ガス販売事業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第二十八条第二項の規定による同項に規定する事項を提供する場合について準用する。

(登記手数料令の一部改正)
第三条 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第五項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。
第四条中「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に、「第四条第一項の規定により同項」を「第七条第一項の規定により情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。
第十条第二項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。

(測量法施行令の一部改正)
第四条 測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第一号中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「)第三条第一項」を「。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項」に改め、「(以下単に「電子情報処理組織」という。)」を削り、同項第二号中「二千八百五十円(」の下に「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する」を加える。
第二十七条中「一万五千五百円(」の下に「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する」を加える。

(産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の一部改正)
第五条 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第六項中「及び第三条第二項」を削る。
第三条第二項及び第七条第一項後段を削る。

(肥料取締法施行令の一部改正)
第六条 肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の四第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。

(商品先物取引法施行令の一部改正)
第七条 商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「はつて」を「貼つて」に改め、ただし書を削る。

(火薬類取締法施行令等の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に、「第二条第六号」を「第三条第八号」に改める。
一 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十一条第一項の表第一号
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)別表第一の一の項下欄
三 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第四十条第一項の表備考
四 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第三十一条第一項の表の一の項下欄
五 電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第十三条
六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令(昭和四十三年政令第十五号)本則
七 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)第一条
八 石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第三条第一項
九 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百四十八号)第一条
十 特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第六条第一項
十一 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令(昭和五十七年政令第百九十九号)本則
十二 高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)第一条

(鉱業法関係手数料令の一部改正)
第九条 鉱業法関係手数料令(昭和二十六年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に、「第二条第六号」を「第三条第八号」に改める。
第三条中「はつて」を「貼つて」に改め、ただし書を削る。

(納税貯蓄組合法施行令の一部改正)
第十条 納税貯蓄組合法施行令(昭和二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「うちのいずれか一」を「いずれか」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第五条第一項中「うちのいずれか一」を「いずれか」に改め、同条第二項を削る。

(道路運送車両法関係手数料令等の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。
一 道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第一条の表一の項下欄第一号
二 日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第三条第一項第一号
三 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第二条第一項第一号
四 武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第五条
五 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第一条及び第十二条
六 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第一条及び第十二条
七 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十三条第一項第一号
八 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第一条
九 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第二十七条
十 ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第三十六条第二項
十一 砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)第三条
十二 ガス事業法関係手数料令(昭和四十五年政令第三百一号)第二項
十三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第三条第一号
十四 採石法施行令(昭和四十六年政令第二百七十九号)第二条
十五 旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第四条第一項
十六 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第十条
十七 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第四十三条第一項の表備考及び第二項
十八 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号)第二条第二項
十九 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第三十一条の表十四の項
二十 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第二の備考
二十一 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百六十三号)第二条
二十二 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第六条
二十三 獣医師法施行令(平成四年政令第二百七十三号)第一条第一項
二十四 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第十五条
二十五 航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)別表第一第一号
二十六 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)本則の表五十二の項の5のイ
二十七 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第八条第一項第四号
二十八 原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第十条
二十 九大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第六条第一号
三十 電子署名及び認証業務に関する法律施行令(平成十三年政令第四十一号)第三条第二項
三十一 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第十条第一号
三十二 健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第四条第一号
三十三 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令(平成十七年政令第十八号)第七条
三十四 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成十八年政令第六十二号)第七条第一項第二号
三十五 住宅宿泊事業法施行令(平成二十九年政令第二百七十三号)第二条

(自動車登録令の一部改正)
第十二条 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十条ただし書を削る。
第二十一条第一項第三号中「第十条ただし書に規定する」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する」に改める。

(国土調査法施行令の一部改正)
第十三条 国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項ただし書中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項」を「)第六条第一項」に改め、「。以下同じ」を削り、同条第三項を削る。
第十九条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第十四条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第八条の三第三号中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「。次条第二項第三号において「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項」を「)第七条第一項」に、「同項」を「同法第六条第一項」に改める。
第八条の四第二項第一号中「(第三号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第二号中「(次号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第三号を削る。

(保健師助産師看護師法施行令の一部改正)
第十五条 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「以下」を「昭和二十三年法律第二百三号。以下」に、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。

(自衛隊法施行令の一部改正)
第十六条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十二条第二項を削る。

(鉱害賠償登録令の一部改正)
第十七条 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を削り、同条第八項中「第六条第三項中「弁明書の送付」とあるのは「鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)」を「第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第三十条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「同令」に改め、「(同条第七項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)」を削り、同項を同条第六項とする。

(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正)
第十八条 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条の四第三号中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「。次条第二項第三号において「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項」を「)第七条第一項」に、「同項」を「同法第六条第一項」に改める。
第十四条の五第二項第一号中「(第三号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第二号中「(次号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第三号を削る。

(建設業法施行令の一部改正)
第十九条 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「はつて」を「貼つて」に改め、ただし書を削る。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第二十条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第二項中「(同条に規定する」を「(国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により」に、「行われた同条」を「行われた法第九十七条」に、「同項に」を「第四項に」に改め、同条第五項中「法第九十七条」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該電子情報処理組織を使用して行われた電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、書面により行われたものとみなして、法第九十七条及び前各項の規定を適用する。

(電波法関係手数料令の一部改正)
第二十一条 電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、「に読み替えるもの」を削り、同条第四項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。
第三条第一項ただし書及び第二項ただし書中「本文」を「この項本文」に改め、同条第五項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。
第四条第四項、第四条の二、第六条ただし書、第七条第二項、第八条ただし書、第九条ただし書、第十条第二項、第十一条及び第十八条第二項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。
第二十条第一項ただし書及び第二項ただし書中「本文」を「この項本文」に改め、同条第五項及び第七項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。
第二十二条第一項中「、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの申請(第三条の手数料にあつては、落成の届出)をする場合その他の総務省令で定める場合を除き」を削り、「当該届出)に際し」を「落成の届出)に際し」に改め、同条第二項中「、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第七十三条第四項の書類に係る電磁的記録を提出する場合その他の総務省令で定める場合を除き」を削る。

(消防法施行令の一部改正)
第二十二条 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の二中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項」に改める。

(国税通則法施行令の一部改正)
第二十三条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項」を「)第六条第一項」に改め、「同項に規定する」を削る。
第三十二条第四項を削る。
第三十二条の二第一項中「。次項において同じ。」を削り、同条第二項を削る。
第三十二条の三中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削る。
第三十三条の二中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削る。
第四十二条第一項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

(不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「)第三条第一項」を「。第四条各号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項」に改め、「(以下単に「電子情報処理組織」という。)」を削る。
第四条各号中「電子情報処理組織」を「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織」に改める。

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第二十五条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項ただし書を削る。

(河川法施行令の一部改正)
第二十六条 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、同条第五項中「行ない」を「行い」に、「附し」を「付し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「行なつた」を「行つた」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十七条の二中「、第二十二条第六項」を「、第二十二条第四項」に改め、同条の表第二十二条第六項の項中「第二十二条第六項」を「第二十二条第四項」に改める。
第五十七条の三中「、第二十二条第六項」を「、第二十二条第四項」に改め、同条の表第二十二条第六項の項中「第二十二条第六項」を「第二十二条第四項」に改める。
第五十七条の四の表第二十二条第六項の項中「第二十二条第六項」を「第二十二条第四項」に改める。
第五十七条の五第二号中「第二十二条第四項及び第六項」を「第二十二条第二項及び第四項」に改める。

(金融商品取引法施行令の一部改正)
第二十七条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条の十五第二項中「はつて」を「貼つて」に改め、ただし書を削る。
第四十一条の二第八項中「第二十七条の三十の七第五項及び第六項」を「第二十七条の三十の七第四項及び第五項」に改める。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第二十八条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項の表第三十一条の二の項中「第三十一条の二」を「第三十二条」に改める。

(社会保険労務士法施行令の一部改正)
第二十九条 社会保険労務士法施行令(昭和四十三年政令第三百二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「はる」を「貼る」に改め、ただし書を削る。

(労働安全衛生法関係手数料令の一部改正)
第三十条 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。
第七条第一項中「はる」を「貼る」に改め、ただし書を削る。

(作業環境測定法施行令の一部改正)
第三十一条 作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号ロ中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。
第四条第一項中「はる」を「貼る」に改め、ただし書を削る。

(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に改める。

(貸金業法施行令の一部改正)
第三十三条 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「はつて」を「貼つて」に改め、ただし書を削る。
第三条の十三第二項中「はつて」を「貼つて」に改め、ただし書を削る。
第三条の十四第二項中「に」とあるのは「登録申請書に」と、「受験申込書の提出」とあるのは「法第二十四条の二十五第一項の主任者登録又は法第二十四条の三十二第一項の主任者登録の更新の申請」を「」とあるのは、「登録申請書」に改める。

(計量法関係手数料令の一部改正)
第三十四条 計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に、「第二条第六号」を「第三条第八号」に、「(同項」を「(法第十七条第一項」に改める。

(保険業法施行令の一部改正)
第三十五条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の三第二項中「はって」を「貼って」に改め、ただし書を削る。
附則第八条の五各号中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

(動産・債権譲渡登記令の一部改正)
第三十六条 動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。
第二十二条第一項中「以下この条」を「次項」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削る。
第二十三条中「第六条第三項中」を「第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十九条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、」に改め、「(平成十年法律第百四号)」及び「(同条第四項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)」を削る。

(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正)
第三十七条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第一号ニ中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項ただし書を削る。

(後見登記等に関する政令の一部改正)
第三十八条 後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。
第十六条第一項中「以下この条」を「次項」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削る。
第十七条中「第六条第三項中」を「第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、」に改め、「(平成十一年法律第百五十二号)」及び「(同条第四項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)」を削る。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第三十九条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項」を「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項」に改め、同項第一号中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改め、同号ニ中「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第四条第一項」を「第七条第一項」に、「同項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。
第十三条第一項第一号中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改め、同条第三項中「はって」を「貼って」に改め、同項第一号中「(第三号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第二号中「(次号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第三号を削る。
別表一の項リ中「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に改める。

(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第四十条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項ただし書を削る。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第四十一条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第二号中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第三項第一号中「(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を削り、同項第二号中「(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を削り、同項第三号を削る。
第二十五条第三項中「、次に掲げる」の下に「行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する」を加え、同項各号を次のように改める。
一 特許庁
二 その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの

(不動産登記令の一部改正)
第四十二条 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「以下この条」を「次項」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削る。
第二十五条中「第六条第三項中」を「第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、」に改め、「(平成十六年法律第百二十三号)」及び「(同条第四項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)」を削る。

(信託業法施行令の一部改正)
第四十三条 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項及び第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第三項中「はって」を「貼って」に改め、ただし書を削る。

(市町村の合併の特例に関する法律施行令及び大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正)
第四十四条 次に掲げる政令の規定中「まで及び第五項」を「まで」に改める。
一 市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条
二 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条

(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四十五条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「又は改正法の施行の際現に旧法第八条第一項第一号に掲げる者である者が附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合」を削り、「この政令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三十三条」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第三十一条」に改め、同条第二項中「新法第九条第一項第二号」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第五十一条第一項第二号」に、「新令第三十三条の表の二の項」を「令第三十一条の表の十四の項」に改め、同条第三項中「新法第十条第二項」を「法第五十三条第二項」に、「新法第八条第一項」を「法第五十一条」に、「新令第三十三条の表の三の項」を「令第三十一条の表の十五の項」に改め、同条第四項中「新法第八条第一項」を「法第五十一条」に、「新令第三十三条」を「令第三十一条」に、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。

(行政不服審査法施行令の一部改正)
第四十六条 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項を削る。
第五条第一項中「。次項において同じ。」を削り、同条第二項を削る。
第六条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削る。
第七条第一項中「以下この条」を「次項」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削る。
第十一条第三号中「情報通信技術利用法第四条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項」に、「同項」を「同法第六条第一項」に改める。
第十二条第二項第一号中「(第三号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第二号中「(次号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第三号を削る。
第十五条第四項を削る。
別表第一第六条第二項の項を削る。
別表第三第四条第四項の項を削り、同表第五条第一項の項中「第五条第一項」を「第五条」に改め、「。次項において同じ。」を削り、同表第五条第二項の項及び第七条第二項の項を削り、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第七条第四項の項、第十二条第二項第三号の項及び第十五条第四項の項を削る。

(生産性向上特別措置法施行令の一部改正)
第四十七条 生産性向上特別措置法施行令(平成三十年政令第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項第一号中「(第三号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第二号中「(次号に掲げる場合を除く。)」を削り、同項第三号を削る。

(特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正)
第四十八条 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正)
第二条の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の項の次に次のように加える。
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第七十四条第八項処分通知等

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(経過措置)
第二条 改正法の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第三十九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する申請等が行われた場合において、同日以後に改正法附則第三十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第九十七条の規定により当該申請等に係る同条の証明書の交付の請求があったときは、当該申請等を改正法第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下この条において「新情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた新租税特別措置法第九十七条に規定する申請等とみなして、同条の規定及び第二十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第五十四条第二項の規定を適用する。
2 改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。

第三条 令和二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の規定の適用については、同条の表第二号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第三号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1)又は(2)」とする。

(地方自治法施行令の一部改正)
第四条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の項第二号中「第二十二条第四項及び第六項」を「第二十二条第二項及び第四項」に改める。

(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)
第五条 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項の表第七条第二項の項を削り、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第七条第四項の項及び第十五条第四項の項を削る。

(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正)
第六条 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

(消防法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第七条 消防法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「平成三十七年六月三十日」を「令和七年六月三十日」に改める。

(国税通則法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第八条 国税通則法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同項第二号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。
附則第二項中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

(水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第九条 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「平成三十四年九月三十日」を「令和四年九月三十日」に改める。

(法務局における遺言書の保管等に関する政令の一部改正)
第十条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「第六条第三項」を「第六条第二項」に改める。