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令和元年12月11日政令第178号


    令和元年十二月十一日
政令第百七十八号
法務局における遺言書の保管等に関する政令
内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第六条第五項(同法第七条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項第二号チ及び第三号ト並びに第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(趣旨)
第一条 この政令は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)の規定による遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺言書の保管の申請の却下)
第二条 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第四条第一項の申請を却下しなければならない。
一 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。
二 当該申請に係る遺言書が、法第一条に規定する遺言書でないとき、又は法第四条第二項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。
三 当該申請が法第四条第三項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。
四 申請書が法第四条第四項に定めるところにより提出されなかったとき。
五 申請書に法第四条第五項に規定する書類を添付しないとき。
六 法第四条第六項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。
七 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
八 法第十二条第一項の手数料を納付しないとき。

(遺言者の住所等の変更の届出)
第三条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第二項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第一項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第四条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
2 前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第一項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第一項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
5 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。

(遺言書の保管期間等)
第五条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
2 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

(遺言書情報証明書の送付請求等)
第六条 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。

(法第九条第一項第二号チの政令で定める者)
第七条 法第九条第一項第二号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)以外の法令において引用し、準用し、又はその例によることとされる同法第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十三条第三項の規定により遺族扶助金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
三 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第十条の五第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
四 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第十一条第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
五 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第九条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
六 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第十三条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
七 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第十二条第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
八 前各号に掲げる者のほか、これらに類するものとして法務省令で定める者

(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)
第八条 法第九条第一項第三号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十六条第二項ただし書の規定により同条第一項の請求についてその順位を別に定められた者
二 前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省令で定める者

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第九条 関係相続人等(法第九条第一項に規定する関係相続人等をいう。次条第三項第二号において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第九条第二項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
2 前項の請求は、当該関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第一項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。次条において同じ。)並びに当該関係遺言書に係る法第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
5 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。

(申請書等の閲覧)
第十条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(以下「申請等」と総称する。)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(以下「申請書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第四条第一項の申請
二 第三条第一項の規定による届出
2 遺言者は、法第八条第一項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第二項の撤回書又はその添付書類(以下「撤回書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(前号に掲げる者を除く。)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
4 次に掲げる者は、法第八条第一項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
6 遺言者が第一項又は第二項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
7 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項から第四項までの閲覧を請求する者について準用する。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第十一条 申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十二条 申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(事件の送付)
第十三条 法第十六条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

(意見書の提出等)
第十四条 法第十六条第四項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 法第十六条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。

(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第十五条 法第十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第三項中「法第二十九条第五項」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第十四条第一項に規定する意見書の副本」とする。

(法務省令への委任)
第十六条 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則

この政令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。