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令和元年11月22日政令第164号


    令和元年十一月二十二日
政令第百六十四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「当該公表に係る法人番号保有者に対し、第三十八条(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)」を「同条第一項又は第二項」に、「通知をした後(当該」を「法人番号の指定をした後(当該公表に係る」に、「当該通知」を「当該指定」に、「法第三十九条第四項ただし書」を「同条第四項ただし書」に改める。

   附 則

この政令は、令和二年一月十四日から施行する。