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令和元年9月6日政令第85号


    令和元年九月六日
政令第八十五号
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令及び沖縄弁護士に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行に伴い、及び沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第一条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「禁錮」を「禁錮」に、「第四条第二号」を「第四条第一号」に改め、同条第三項中「、保護司法第四条第三号」を「、保護司法第四条第二号」に改める。

(沖縄弁護士に関する政令の一部改正)
第二条 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「第七条第一号又は第三号から第五号まで」を「第七条各号(第二号を除く。)」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 心身の故障により沖縄弁護士の職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
第十条中「第四十三条の二」を「第四十三条の十五」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中沖縄弁護士に関する政令第十条の改正規定(「第四十三条の二」を「第四十三条の十五」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次項の規定 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(日本弁護士連合会の沖縄弁護士名簿への登載の取消しに関する経過措置)
2 前項第二号に掲げる規定の施行の日前に、同号に掲げる規定による改正前の沖縄弁護士に関する政令(以下「旧令」という。)第四条第一項(第一号中旧令第十条において準用する弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条第四号に係る部分に限る。)の規定により日本弁護士連合会がした沖縄弁護士名簿への登載の取消しの効力については、なお従前の例による。