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令和元年7月12日政令第58号


    令和元年七月十二日
政令第五十八号
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第一条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める。
第五条中「第二条第十四項」を「第二条第十七項」に改める。
第十五条第一項中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十八条第二項」を「第三十四条第二項」に、「第二十九条から第三十一条まで並びに法第五十九条第三項」を「第三十五条から第三十七条まで並びに法第七十七条第四項」に改め、同条第二項中「第六十一条第十一項」を「第七十九条第十三項」に改め、同条を第十八条とする。
第十四条中「第十三条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第五十八条第三項並びに第五十九条第一項」を「第十九条第一項及び第六項、第二十条第一項から第三項まで、第二十一条、第二十九条第二項及び第三項、第七十六条第四項並びに第七十七条第二項」に改め、同条第三号中「権限」の下に「(法第十九条第六項、第二十条第三項並びに第二十九条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)」を加え、同条を第十七条とする。
第十三条中「第十条第一項、第十一条第一項」を「第十六条第一項、第十七条第一項」に、「第五十八条第二項及び第五十九条第一項」を「第七十六条第三項及び第七十七条第二項」に改め、同条を第十六条とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条第一項中「第八条第一項、第九条第一項」を「第十四条第一項、第十五条第一項」に、「第五十八条第一項並びに第五十九条第一項」を「第七十六条第二項並びに第七十七条第二項」に改め、同項第二号ロ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条第二項中「第八条第一項、第九条第一項」を「第十四条第一項、第十五条第一項」に、「第五十八条第一項並びに第五十九条第一項」を「第七十六条第二項並びに第七十七条第二項」に改め、同項第一号中「(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)」を削り、同項第二号中「(行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項及び第一条の三第一項に規定する業務並びに同法第十三条の六第一号に規定する総務省令で定める業務をいう。次条第二項第一号及び第十四条第一号において同じ。)」を削り、同号ロ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同項第三号中「(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)」を削り、同項第四号ロ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同項第六号中「第十四条第三号」を「第十七条第三号」に改め、同号ロ及び同項第八号ロ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同項第九号中「(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)」を削り、同項第十号ロ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同項第十一号中「(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下同じ。)」及び「(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下同じ。)」を削り、同項第十二号ロ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条を第十五条とする。
第十一条を第十三条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。
(権限の委任)
第十四条 法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十六条第一項並びに第七十七条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2 法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十六条第一項並びに第七十七条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業(行政書士業務(行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項及び第一条の三第一項に規定する業務並びに同法第十三条の六第一号の総務省令で定める業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)
二 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)
三 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
四 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務(次条第二項第十号において「海事に関する事務」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
五 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業(第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限 当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
第十条中「第五十条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第九条中「第十八条第十一項」を「第二十四条第十一項」に改め、「中小企業信用保険法第三条第一項に規定する」、「同法第三条の二第一項に規定する」及び「同法第三条の三第一項に規定する」を削り、「同法第三条の四第一項」を「中小企業信用保険法第三条の四第一項」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(事業継続力強化関連保証及び連携事業継続力強化関連保証に係る保険料率)
第十一条 法第五十四条第五項及び第五十五条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第八条第一項中「第十三条第四項」を「第十九条第四項」に改め、同条第二項中「第十三条第六項」を「第十九条第六項」に改め、同条第三項中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第四項中「第十三条第六項」を「第十九条第六項」に改め、同条を第九条とする。
第七条の次に次の一条を加える。
(社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)
第八条 法第十条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
本則に次の一条を加える。
第十九条 法第五十条第一項並びに第五十一条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十六条第六項及び第七十七条第五項の規定による経済産業大臣の権限(認定事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、事業継続力強化計画を作成した中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2 法第五十二条第一項並びに第五十三条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十六条第六項及び第七十七条第五項の規定による経済産業大臣の権限(認定連携事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、連携事業継続力強化計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
附則第二項中「中小企業信用保険法第三条第一項に規定する」、「同法第三条の二第一項に規定する」及び「同法第三条の三第一項に規定する」を削り、「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第九条」を「第十条」に改める。

(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部改正)
第二条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「(以下単に「全国団体」という。)」を削る。
第三条を削る。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号イ中「第八条第一項」を「第十四条第一項」に、「第九条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

(地方税法施行令の一部改正)
第四条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の五第三項中「第五十四条第一項第一号」を「第七十二条第一項第一号」に改める。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第五条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二十条」を「第九条」に、「第三十二条又は第三十九条」を「第三十八条又は第四十五条」に改め、同条第五項及び第六項中「第四十七条第一項」を「第六十五条第一項」に改める。

(特許法施行令の一部改正)
第六条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号ハ中「第二条第十五項」を「第二条第十八項」に改め、同号ニ中「第九条第二項」を「第十五条第二項」に、「第二条第七項」を「第二条第九項」に改め、同号ホ中「第十一条第三項」を「第十七条第三項」に、「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改める。

(法人税法施行令の一部改正)
第七条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中リを削り、ヌをリとする。

(金融庁組織令の一部改正)
第八条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号テ中「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第九条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十九条第十一号中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「及び同法第十六条第一項」を「、同法第二十二条第一項」に改め、「事業再編投資計画」の下に「、同法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画」を加え、「第三十四条第一項」を「第四十条第一項」に改め、「の総括」を削る。
第百五十四条第七号中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「及び同法第三十四条第一項」を「、同法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画並びに同法第四十条第一項」に改め、「の総括」を削る。
第百五十六条第四号中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。
第百六十二条第三号中「第八条第一項」を「第十四条第一項」に、「第三十八条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前にされた改正法第一条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項の認定の申請(当該申請に係る同項に規定する経営力向上計画(当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務(第一条の規定による改正前の中小企業等経営強化法施行令第十二条第二項第二号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)並びに第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に旧法第十三条第四項に規定する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合に限る。)又は旧法第十四条第一項の規定による変更の認定の申請(当該申請に係る同条第二項に規定する認定経営力向上計画(当該認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に従って旧法第二条第十項に規定する事業承継等が行われる前に当該申請がされ、かつ、当該変更が旧法第十四条第三項各号のいずれかに該当するものである場合に限る。)に係る旧法第十三条第六項、第十四条第三項並びに第二十三条第二項及び第三項の規定による主務大臣の権限(総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣に属するもの(財務大臣に属するものにあっては、国税庁の所掌に係るものに限る。)に限る。)については、なお従前の例による。

(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

(平成二十八年法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第四条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号の二、第十条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項並びに第十三条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

(平成三十年法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第五条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第四号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改め、同条第五号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第六号中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改める。
附則第十三条第十二項第二号中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。
附則第十四条第一項中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改め、同条第二項中「平成三十一年十月一日から平成三十五年九月三十日まで」を「令和元年十月一日から令和五年九月三十日まで」に改める。
附則第二十二条のうち地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十四号)附則第十条に一項を加える改正規定及び附則第二十三条のうち地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号)附則第十一条に一項を加える改正規定中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改める。

(平成三十一年法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第六条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。