[INDEX]
令和元年6月28日政令第44号
令和元年六月二十八日
政令第四十四号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行に伴い、この政令を制定する。
(地方税法施行令の一部改正)
第一条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中「いずれかに掲げる」を「いずれかに該当する」に改め、同条第二項中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(建築基準法施行令の一部改正)
第二条 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項第二号中「けた行が」を「桁行が」に、「けた行方向」を「桁行方向」に改め、同項第三号及び第四号中「けた行方向」を「桁行方向」に改め、同条第二項第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第百二十九条の十三の三第六項中「かご」を「籠」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第七項から第九項まで及び第十一項中「かご」を「籠」に改める。
(学校教育法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
一 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十二条の三の表備考第二号
二 工業用水道事業法施行令(昭和三十三年政令第二百九十一号)第一条
三 電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第五条の表二の項及び三の項
四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の四第二十三号イ
五 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第十二条第二号から第四号まで
六 船舶油濁損害賠償保障法施行令(昭和五十一年政令第十一号)第一条第四号及び第三条
七 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第五号
八 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第九条第一項第二号ただし書、第二項第一号イ及びハ並びに第二号並びに第三項第一号ロ、第二号ロ及び第四号ロからホまで並びに別表一の項ト及びチ並びに七の項ヘ、ト及びヌからヲまで
九 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第四条第一項第二号
十 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第十二条第一項第二号イ及びロ
十一 がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第十二条第二号イ及びロ
十二 生産性向上特別措置法施行令(平成三十年政令第百八十一号)第五条第一項第四号イからハまで
(関税法施行令の一部改正)
第四条 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九十条の二第一項第一号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(関税定率法施行令の一部改正)
第五条 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第七十二条中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第七十五条から第七十七条までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正)
第六条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「燐りん化アルミニウム」を「りん化アルミニウム」に改める。
第五章の章名中「燐りん化アルミニウム」を「りん化アルミニウム」に改める。
第二十八条中「燐りん化アルミニウム」を「りん化アルミニウム」に改め、同条第一号ロ中「燻くん蒸」を「くん蒸」に、「昆こん虫」を「昆虫」に改め、同号ハ中「行なう」を「行う」に、「燻くん蒸」を「くん蒸」に、「昆こん虫」を「昆虫」に改め、同条第二号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「昆こん虫」を「昆虫」に改める。
第四十条の二第一項及び第二項中「自動車燃料用アンチノツク剤」を「自動車燃料用アンチノック剤」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第三項中「内容積が千リツトル」を「内容積が千リットル」に改め、同項第一号中「一万リツトル」を「一万リットル」に改め、同項第二号中「ふた」を「蓋」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同項第三号中「ふた」を「蓋」に改め、同項第五号中「二千リツトル」を「二千リットル」に改め、同条第四項中「弗ふつ化水素」を「ふっ化水素」に、「内容積が千リツトル」を「内容積が千リットル」に改め、同項第一号中「ふた」を「蓋」に改め、同項第三号中「五千リツトル」を「五千リットル」に改め、同項第四号中「二千リツトル」を「二千リットル」に改め、同条第五項中「弗ふつ化水素」を「ふっ化水素」に、「千リツトル」を「千リットル」に改め、同項第一号中「ふた」を「蓋」に改め、同項第三号中「プラスチツク製」を「プラスチック製」に、「プラスチツク皮膜」を「プラスチック皮膜」に、「プラスチツクは」を「プラスチックは」に改め、同条第六項及び第七項中「弗ふつ化水素」を「ふっ化水素」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第七条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の五第三項第二号及び第三号中「平成三十三年」を「令和三年」に改める。
第六条の三第一項各号及び第十二項各号中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。
第二十五条の十三の二第二項中「平成三十六年一月一日」を「令和六年一月一日」に、「平成三十五年分」を「令和五年分」に、「平成三十六年分」を「令和六年分」に改める。
第二十六条の三十三の見出し並びに同条第一項第一号、第四号及び第五号中「平成三十二年」を「令和二年」に改める。
第二十七条の九第一項各号並びに第二十八条の九第一項各号及び第十二項各号中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。
第三十三条の二第十九項及び第二十項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。
第三十九条の三十二の三第十二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。
第三十九条の三十三の三の見出し並びに同条第一項第一号及び第二号中「平成三十二年」を「令和二年」に改める。
第三十九条の八十三第十九項及び第二十項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。
第四十条の八の十一第一項の表法第七十条の七の九第一項の項下欄及び法第七十条の七の十第一項の項下欄中「平成三十二年九月三十日」を「令和二年九月三十日」に改める。
第四十六条の十第一項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
第四十七条の七第二項各号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第四十八条第二項第一号中「ふつ素ゴム」を「ふっ素ゴム」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同項第二号及び第三号中「ふつ素ゴム」を「ふっ素ゴム」に改め、同条第三項中「第三号」を「第三号まで」に、「ふつ素ゴム」を「ふっ素ゴム」に改める。
第四十八条の六第二項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(揮発油税法施行令の一部改正)
第八条 揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十条の三中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第一号ロ中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同号ハ中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「第二十一条の六第二項」を「第三十条第二項」に、「すべて」を「全て」に改め、同号ニ中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「はって」を「貼って」に改める。
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同項第三号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「はって」を「貼って」に改める。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第十一条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に改める。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第十二条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第九号並びに第五十二条第八号イ及び第九号中「工業標準の」を「産業標準の」に、「工業標準化」を「産業標準化」に改める。
(経済産業省組織令の一部改正)
第十三条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第十一号中「工業標準の」を「産業標準の」に、「工業標準化」を「産業標準化」に改める。
第六十条第二号中「工業標準の」を「産業標準の」に、「工業標準化」を「産業標準化」に改め、同条第三号中「工業標準化」を「産業標準化」に改め、同条第八号中「日本工業標準調査会」を「日本産業標準調査会」に改める。
第六十二条第二号及び第三号並びに第六十三条第二号及び第三号中「工業標準」を「産業標準」に改める。
(国土交通省組織令の一部改正)
第十四条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第百十九条第六号、第百四十七条第三号及び第百六十一条第六号中「工業標準」を「産業標準」に改める。
附則第二条の表平成三十三年三月三十一日の項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同表平成三十四年三月三十一日の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同表平成三十五年三月三十一日の項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同表平成三十六年三月三十一日の項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則第六条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
附則第七条の表平成三十四年三月三十一日までの間の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同表平成三十四年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間の項中「平成三十四年四月一日から平成三十五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に改め、同表平成三十五年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間の項中「平成三十五年四月一日から平成三十七年三月三十一日まで」を「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで」に改める。
附則第八条の表平成三十三年三月三十一日の項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同表平成三十四年三月三十一日の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則第九条中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。
附則第十条中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
附則第十四条の二中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。
附則第十六条の表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同表平成四十年三月三十一日の項中「平成四十年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
附則第十七条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。
附則第十八条の表平成三十三年三月三十一日の項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則第二十三条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第三条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一号中「平成三十六年六月十七日」を「令和六年六月十七日」に改め、同条第二号中「平成三十一年九月七日」を「令和元年九月七日」に、「平成三十六年六月十七日」を「令和六年六月十七日」に改める。
(平成二十八年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第四条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第四号の二、第十五条第一項、第二十八条第一項及び第四十一条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。
(平成二十九年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第五条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「平成三十一年分」を「令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)」に改める。
附則第九条及び第十二条中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。
附則第三十四条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。
(平成三十年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第六条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第四号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改め、同条第五号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第六号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第七号中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改める。
附則第十七条中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改める。
附則第二十二条第四項から第六項まで及び第二十七条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。
附則第二十九条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。
附則第三十条第二項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。
附則第三十四条第四項から第六項まで及び第四十条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。
附則第四十二条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。
附則第四十三条第二項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。
附則第四十五条第一項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第二項中「平成三十二年四月一日から平成三十三年九月三十日まで」を「令和二年四月一日から令和三年九月三十日まで」に改め、同条第三項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
(民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第七条 民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三十年政令第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条(見出しを含む。)中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令」に改める。
附則中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令の一部改正)
第八条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令(平成三十年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改め、同条ただし書中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
(卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第九条 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「平成三十二年六月二十一日」を「令和二年六月二十一日」に改める。
(地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第十条 地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「平成四十六年四月一日」を「令和十六年四月一日」に改める。
(平成三十一年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第十一条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改め、同条第二号中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改め、同条第三号中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第四号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改め、同条第五号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第六号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第七号中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改め、同条第八号中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改める。
附則第四条第一項中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改める。
附則第六条第二項中「平成三十一年分」を「令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)」に改める。
附則第七条第一項及び第八条第一項中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。
附則第十一条第二項中「平成三十四年十二月三十一日」を「令和四年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十五年一月一日」を「令和五年一月一日」に改める。
附則第十二条及び第十三条中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。
附則第十四条第一項中「平成三十一年から平成三十三年まで」を「令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。)から令和三年まで」に、「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第二項中「平成三十二年九月三十日」を「令和二年九月三十日」に改める。
附則第十五条中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。
附則第二十三条第一項中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改める。
附則第二十五条、第三十四条及び第三十五条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
附則第三十八条第一項中「平成三十一年六月三十日」を「令和元年六月三十日」に改め、同条第三項及び第四項中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改める。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。