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令和元年6月28日政令第42号


    令和元年六月二十八日
政令第四十二号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第十項(同法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「による登録」の下に「又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録」を加える。
第二十条第七号中「登録の年月日及び」を削る。
第二十条の次に次の一条を加える。
(併合申請)
第二十条の二 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
第二十一条第一項中「前条」を「第二十条」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「書面」の下に「(登録の原因が相続その他の一般承継であるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面を含む。第二十三条第一項第五号において同じ。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第二項中「前条」を「第二十条」に改め、同項ただし書中「登録の年月日及び」を削る。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(添付資料の省略)
第二十一条の二 同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。
2 登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。
第二十二条第一項中「受付け」を「受付」に改める。
第二十三条第一項第三号イ中「(当該登録義務者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。)」を削り、同項第四号中「添付しない」を「添付せず、又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により求められた資料を提出しない」に改める。
第二十四条中「登録の」を「申請の受付の」に改める。
第三十二条ただし書及び第三十三条第一項ただし書中「登録の年月日及び」を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の著作権法施行令第七章第二節の規定は、この政令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この政令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。

第三条 この政令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録は、著作権法施行令第三十四条の規定の適用については、この政令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録より前にされたものとみなす。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「一件」を「プログラムの著作物に係る登録一件」に改める。
第四条中「第二十条」の下に「、第二十一条の二第二項」を加える。