[INDEX]

令和元年6月12日政令第25号


    令和元年六月十二日
政令第二十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十一条の二第二項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)、同法第二十一条の二第五項(同条第七項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)及び同法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十九条第十四号及び同法第二十一条の二第八項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条」を「第二十五条」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改める。
第二十条を削り、第二十一条を第二十条とし、第二十二条から第二十六条までを一条ずつ繰り上げる。
第二十七条第六項中「第二十条第六項」を「次条第五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、第四章第二節中同条を第二十六条とし、同条の次に次の三条を加える。
(情報提供用個人識別符号の取得)
第二十七条 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、法第二十一条の二第二項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、機構に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人の個人番号その他総務省令で定める事項(次項において「通知事項」という。)を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、情報照会者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に通知事項を送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、情報照会者等から通知事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十条において同じ。)を機構に送付する方法
3 機構は、情報照会者等から第一項の規定による通知を受けたときは、総務大臣に対し、同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コードを通知するものとする。
4 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
5 総務大臣は、第三項の規定による通知を受けたときは、総務省令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、次に掲げる要件に該当する情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、同項の情報照会者等に対し、第一項の取得番号を付して通知するものとする。
一 第三項の住民票コードを変換して得られるものであること。
二 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
三 当該情報照会者等が取得した他のいずれの情報提供用個人識別符号とも異なること。
四 第一項の特定の個人について他のいずれの情報照会者等が取得した情報提供用個人識別符号とも異なること。
6 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者等の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
(公益上の必要がある場合に関する規定の準用)
第二十七条の二 第二十五条の規定は、法第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第十九条第十四号の政令で定める公益上の必要があるときについて準用する。
(各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)
第二十七条の三 第三十四条の規定は、法第二十一条の二第八項において準用する法第三十六条の政令で定める手続について準用する。
第二十九条の二中「前三条」を「第二十六条から前条まで」に、「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、「法第二十一条第二項各号」と」の下に「、第二十七条第一項中「第二十一条の二第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第二項」と、第二十七条の二中「第二十一条の二第五項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第五項」と、第二十七条の三中「第二十一条の二第八項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第八項」と」を加える。
別表中「(第二十六条」を「(第二十五条」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
2 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条の八の二第一項中「次項」を「以下この条」に、「第二十条第四項及び第五項」を「第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第二十九条の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「第二十条第四項及び第五項」を「第二十七条第三項及び第四項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「から第二項」を「から第一項」に、「第二十条第四項の」を「第二十七条第三項の」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改め、「同項」の下に「の取得番号及び同項」を加える。