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平成31年4月17日政令第155号


    平成三十一年四月十七日
政令第百五十五号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第三十条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第六条)
第二章 経過措置(第七条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第一条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する」を「当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該学校法人等に使用される者にあつては、文部科学省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該」に、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者」を「一週間の所定労働時間が同一の学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者」に改める。

(行政手続法施行令及び労働政策審議会令の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に改める。
一 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第四条第一項第十三号
二 労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第六条第一項の表雇用環境・均等分科会の項

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条の表暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)別表第三十九号の項中「第五章」を「第六章」に改める。

(私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四条 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「この政令による改正後の」を「私立学校教職員共済法施行令」に改める。
附則第三条第一項第一号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条」を「私立学校教職員共済法施行令第一条の二第二項」に、「同条」を「同項」に改める。

(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第五条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二号中「所定労働時間が同一の事業所に使用される」の下に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第七条の規定による改正前の」を加える。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第六条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十三号中「短時間労働者」の下に「及び有期雇用労働者」を加え、同号を同条第十二号とし、同条中第十四号を第十三号とし、第十五号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる。
第八十八条中「次に掲げる」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する」に改め、同条各号を削る。

   第二章 経過措置

第七条 当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の九第一項第二号若しくは労働者派遣法、労働者派遣法
)の規定)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
職業安定法第四十一条第一項若しくは労働者派遣法、労働者派遣法
)の規定)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
、同項、第三十六条第一項
職業安定法第四十一条第二項若しくは労働者派遣法、労働者派遣法、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二十七条第一項第二号除く。)、除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第二条第一項若しくは第三条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)、同令第二条第二項若しくは第三条第二項の規定により読み替えて適用する第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)、
若しくは労働者派遣法、労働者派遣法
)の規定)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
建設労働法第三十二条第一号若しくは読替え後の労働者派遣法、読替え後の労働者派遣法若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定により読み替えて適用する第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法
建設労働法第四十条第一項第四号除く。)、除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項若しくは第三条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律、同令第二条第二項若しくは第三条第二項の規定により読み替えて適用する第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)、
若しくは労働者派遣法、労働者派遣法
)の規定)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十三条第一号若しくは読替え後の労働者派遣法、読替え後の労働者派遣法若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法
港湾労働法第二十一条第一項第三号除く。)除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第四条第一項若しくは第五条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)、同令第四条第二項若しくは第五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第三条第二号規定規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第二十五条第二項第六号規定規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第五条第九号規定規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第一条第八号規定及び規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定並びに
同法労働者派遣法
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)第一条第二項第三号規定規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第一条第十号規定規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第三条第四号)の規定)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)及び同法附則第七条第一項後段又は第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定

   附 則

この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。