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平成31年4月17日政令第152号


    平成三十一年四月十七日
政令第百五十二号
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十四号及び第四十一条、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十二条並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第一条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章の二」を「第五章」に、「第三十条の二十四」を「第三十条の十二」に、「第四章の三 外国人住民に関する特例(第三十条の二十五―第三十条の三十一)」を「
第六章 氏に変更があつた者に関する特例(第三十条の十三・第三十条の十四)
第七章 外国人住民に関する特例(第三十条の十五―第三十条の二十一)
」に、「第五章」を「第八章」に改める。
第二十七条第一号中「この章及び第四章の三において」を削り、同条第二号中「第三十条の二十九」を「第三十条の十九」に改める。
第三十二条第一項中「第三十条の二十六第三項、第三十条の二十七第二項、第三十条の二十八、第三十条の二十九」を「第三十条の十四第二項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九」に改め、同条第二項中「に読み替えるもの」を削り、同項の表第三十条の二十六第一項の項中「第三十条の二十六第一項」を「第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項」に改め、「備える市町村」を削り、同表第三十条の二十七第一項第一号の項中「第三十条の二十七第一項第一号」を「第三十条の十七第一項第一号」に改め、同表第三十条の二十七第一項第二号の項中「第三十条の二十七第一項第二号」を「第三十条の十七第一項第二号」に改める。
第三十三条中「(昭和二十二年法律第二百二十四号)」を削る。
第五章を第八章とする。
第三十条の十三から第三十条の二十四までを削る。
第三十条の二十五第二号中「第三十条の二十七第一項」を「第三十条の十七第一項」に改め、第四章の三中同条を第三十条の十五とする。
第三十条の二十六第一項中「記載する」を「記載をする」に、「次条において同じ」を「次条第一項において同じ」に、「次条において「」を「同項において「」に、「記載される」を「記載がされる」に改め、同条第二項中「記載する」を「記載をする」に、「記載しなければ」を「記載をしなければ」に改め、同条第三項中「記載しなければ」を「記載をしなければ」に改め、同項第一号中「外国人住民が」の下に「当該外国人住民の通称が記載された」を加え、「転出証明書に記載された」を「当該」に改め、同項第二号中「場合」の下に「において、法第二十四条の二第四項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき」を加え、「法第二十四条の二第四項の規定により通知された」を「当該」に改め、同条第四項中「が記載されている」を「の記載がされている」に改め、同条第五項中「が記載されている」を「の記載がされている」に、「記載しておく」を「記載をしておく」に改め、同条第七項中「が記載されている」を「の記載がされている」に改め、「に読み替えるもの」を削り、同項の表法第十一条第一項の項中「第三十条の二十六第一項」を「第三十条の十六第一項」に改め、「以下」の下に「この章及び第三十条の六第一項において」を加え、同表法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項の項中「第十四号」を削り、同表法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項の項中「第七条第一号」を削り、同表法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項の項中「第十四号に掲げる」を削り、同表法第三十条の六第一項の項を次のように改める。
法第三十条の六第一項から第三号までに掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十六第七項の表第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項の項中「第三十条の三十一」を「第三十条の二十一」に改め、「第七条第一号」を削り、「第三十条の二十六第一項」を「第三十条の十六第一項」に、「以下この章から第四章の二まで」を「第四章及び第三十条の五第三号」に改め、同表第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三の項及び第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号の項中「第三十条の三十一」を「第三十条の二十一」に改め、「第七条第一号」を削り、同条を第三十条の十六とする。
第三十条の二十七第一項中「以下この条」を「次項及び第三項」に、「記載しなければ」を「記載をしなければ」に改め、同項第一号中「を記載した」を「の記載をした」に改め、同項第二号中「記載されている」を「記載がされている」に改め、同条第二項中「記載しなければ」を「記載をしなければ」に改め、同項第一号中「外国人住民が」の下に「当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された」を加え、「転出証明書に記載された」を「当該」に改め、同項第二号中「場合」の下に「において、法第二十四条の二第四項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき」を加え、「法第二十四条の二第四項の規定により通知された」を「当該」に改め、同条第三項中「が記載されている」を「の記載がされている」に、「この政令」を「第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三」に、「第三十条の三十一」を「第三十条の二十一」に改め、「国籍等」を削り、「第三十条の二十七第一項」を「第三十条の十七第一項」に改め、同条を第三十条の十七とし、第三十条の二十八を第三十条の十八とし、第三十条の二十九を第三十条の十九とし、第三十条の三十を第三十条の二十とする。
第三十条の三十一中「に読み替えるもの」を削り、同条を第三十条の二十一とする。
第四章の三を第七章とする。
第四章の二を第五章とし、同章の次に次の一章を加える。
   第六章 氏に変更があつた者に関する特例
(氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の十三 氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は第三項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。
(氏に変更があつた者の旧氏の住民票への記載等)
第三十条の十四 氏に変更があつた者(住民票に旧氏の記載がされている者(以下この条において「旧氏記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日以後に称していた旧氏に限り、住民票に旧氏の記載を求めることができる。
2 市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
一 氏に変更があつた者がその者の旧氏が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏
二 氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第四項の規定によりその者の旧氏が通知されたとき 当該旧氏
3 旧氏記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があつたこと及び当該旧氏を当該変更の直前に称していたことを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して、住所地市町村長に提出しなければならない。
4 旧氏記載者は、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
5 法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前二項の請求について準用する。
6 旧氏記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の三第一項から第三号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第三十条の六第一項から第三号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項から第三号までに掲げる事項及び旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三から第五号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号から第三号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号

(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正)
第二条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条」を「第三十五条」に改める。
第三十四条を第三十五条とする。
第三十三条中「(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称が」を「第三十条の十六第一項に規定する通称が」に、「、第七条第三号、第十二条第一号」を「、第七条、第十二条」に改め、「第七条第一号」を削り、「第三十条の二十六第一項に規定する通称を」を「第三十条の十六第一項に規定する通称を」に改め、「以下」の下に「この款及び第二十二条第二項において」を加え、同条を第三十四条とする。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
第三十三条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条、第十二条及び第二十二条第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この款及び第二十二条第二項において同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「個人番号カードの有効期間が満了する日及び本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されているときは当該通称」を「次に掲げる事項」に改め、同条に次の各号を加える。
一 個人番号カードの有効期間が満了する日
二 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏が記載されているときは、当該旧氏
三 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されているときは、当該通称

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年十一月五日から施行する。

(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)
2 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項及び第二項第八号中「第三十条の三十一」を「第三十条の二十一」に改める。