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平成31年3月29日政令第72号(抄)


    平成三十一年三月二十九日
政令第七十二号
特定複合観光施設区域整備法施行令
内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 特定複合観光施設(第一条―第五条)
第二章 カジノ事業及びカジノ事業者
第一節 カジノ事業の免許等(第六条―第八条)
第二節 カジノ事業者が行う業務(第九条―第十六条)
第三節 カジノ事業の従業者(第十七条)
第三章 カジノ施設供用事業(第十八条―第二十四条)
第四章 認可施設土地権利者(第二十五条・第二十六条)
第五章 カジノ関連機器等製造業等
第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等(第二十七条―第三十一条)
第二節 カジノ関連機器等製造業等の従業者(第三十二条・第三十三条)
第三節 指定試験機関(第三十四条―第三十七条)
第六章 カジノ施設への入場等の制限(第三十八条・第三十九条)
第七章 入場料及び認定都道府県等入場料並びに国庫納付金及び認定都道府県等納付金(第四十条―第四十六条)
附則

〔本則略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一章の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第二条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項に次の一号を加える。
四十七 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百四十九条に規定する罪

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正)
第三条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項」に改める。
第四条中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改める。
第七条第一項第六号中「別表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項」に、「法第二条第二項第四十一号」を「法第二条第二項第四十二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 法別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
イ 特定資金移動業務(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第八項第二号イに規定する特定資金移動業務をいう。ホにおいて同じ。)又は特定資金受入業務(同号ロに規定する特定資金受入業務をいう。ニ及びホにおいて同じ。)に係る口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
ロ 特定資金貸付契約(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第十項に規定する特定資金貸付契約をいう。ホにおいて同じ。)の締結
ハ チップ(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付若しくは付与又は受領をする取引(第三項第六号において「チップ交付等取引」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの
ニ 特定資金受入業務に係る金銭の受入れ
ホ 特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る。)を伴うものを除く。)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第三項第七号において「カジノ関連金銭受払取引」という。)であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの
ヘ カジノ行為関連景品類(特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第三項第八号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの
第七条第三項中第六号を第九号とし、第五号の次に次の三号を加える。
六 チップ交付等取引
七 カジノ関連金銭受払取引
八 カジノ行為関連景品類の提供
第八条中「別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項」に改める。
第九条第一項中「別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項から第二条第二項第四十七号に掲げる者の項まで」を「別表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項から第二条第二項第四十八号に掲げる者の項まで」に、「同表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項」を「同表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項」に改める。
第十五条第一項第三号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号ロ中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 法第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者第七条第一項第四号ホに規定する金銭の両替であって、当該取引の金額が三十万円以下のもの
第十五条第二項第一号中「別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項」に改める。
第三十四条第一項中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改める。
第三十五条中「第二条第二項第四十四号」を「第二条第二項第四十五号」に改める。
第三十六条第一項、第三項及び第四項中「第二条第二項第四十七号」を「第二条第二項第四十八号」に改める。

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法津施行令(平成二十年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中第二十四号を第二十五号とし、第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百三十七条第一項第六号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童をカジノ施設に入場させ、又は滞在させる行為に係るものに限る。)

(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正)
第五条 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一号を加える。
四十七 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百四十九条に規定する罪