[INDEX]
平成31年1月8日政令第2号
平成三十一年一月八日
政令第二号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条、第百九条の二第一項、第百九十五条第二項、第百九十五条の二及び第百九十五条の二の二、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十九条の三、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二並びに国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第七条第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「次条」を「第十一条第一項」に改め、同号ハ及びニ中「こと。)」の下に「(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)」を加え、同号ホを削り、同条第二号中「次条」を「第十一条第一項」に改め、同号イ中「の法人」の下に「(次条第五号ロにおいて「特定法人」という。)」を加え、同号ロ中「又はその設立の日以後十年を経過していないこと」を削り、同号ハ中「対し」の下に「、特定支配関係(他の法人に対する関係で」を、「定める関係」の下に「をいう。次条において同じ。)」を加える。
第十二条を第十三条とする。
第十一条第二項中「、ニ若しくはホ」を「若しくはニ」に改め、「(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)」を削り、同条に次の四項を加える。
3 特許庁長官は、第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
4 特許庁長官は、第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
5 特許庁長官は、第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
6 前各項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百七条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
第十一条を第十二条とする。
第十条の見出し中「又は猶予」を削り、同条中「若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする」を「又は免除を受けようとする」に、「前条第一号」を「第九条第一号」に改め、同条第三号中「若しくは免除又はその納付の猶予」を「又は免除」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許法第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該特許出願の番号又は当該特許番号
第十条を第十一条とする。
第九条の次に次の一条を加える。
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第十条 特許法第百九条の二第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次条第二項の申請書を提出する日(以下この条において「申請日」という。)において、次のいずれかに該当する者(以下この条において「中小事業者」という。)(第四号から第六号までに掲げる者に該当する者及び当該中小事業者に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該中小事業者を除く。)
イ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ホ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が九百人以下の会社及び個人であつて、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ヘ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
ト 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が二百人以下の会社及び個人であつて、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
チ 企業組合
リ 協業組合
ヌ 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
ル 農業協同組合及び農業協同組合連合会
ヲ 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
ワ 森林組合及び森林組合連合会
カ 商工組合及び商工組合連合会
ヨ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
タ 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
レ 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
ソ 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
二 申請日において、次のいずれかに該当する中小事業者(第四号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ 個人であつて、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このイにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ロ 法人であつて、申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ハ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十五項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された者
ニ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第七項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
ホ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第九項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者
ヘ その特許発明又は発明が中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第五条第二項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等(同法第二条第三項に規定する特定研究開発等をいう。)の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該特定研究開発等を行う者
三 申請日において、次のいずれかに該当する者(次号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(ロにおいて「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(ロにおいて「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(ロにおいて「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
ロ 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
ハ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ホにおいて同じ。)であつて、別表に掲げるもの
ホ 別表に掲げる独立行政法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
ヘ 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
ト 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
四 申請日において、次のいずれかに該当する事業者(第六号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人。ロにおいて同じ。)以下である個人
ロ 常時使用する従業員の数が二十人以下である法人(当該法人に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該法人を除く。)
五 申請日において、次のいずれかに該当する事業者(次号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ その事業を開始した日以後十年を経過していない個人
ロ 特定法人であつて、その設立の日以後十年を経過していないもの(以下このロにおいて「創業特定法人」という。)(当該創業特定法人に対し特定法人以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該創業特定法人を除く。)
六 申請日において、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者(その特許発明又は発明が当該事業の成果に係るもの(当該認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該事業を行う者に限る。)
附則の次に次の別表を加える。
別表(第十条関係)
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人造幣局
五 独立行政法人国立印刷局
六 独立行政法人国立科学博物館
七 国立研究開発法人物質・材料研究機構
八 国立研究開発法人防災科学技術研究所
九 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
十 独立行政法人国立美術館
十一 独立行政法人国立文化財機構
十二 国立研究開発法人科学技術振興機構
十三 国立研究開発法人理化学研究所
十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十六 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十七 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十八 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
十九 独立行政法人労働者健康安全機構
二十 独立行政法人国立病院機構
二十一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二十二 国立研究開発法人国立がん研究センター
二十三 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十四 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十五 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十六 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十七 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十八 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十九 独立行政法人家畜改良センター
三十 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十一 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
三十二 国立研究開発法人森林研究・整備機構
三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十四 国立研究開発法人産業技術総合研究所
三十五 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十六 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十七 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十八 国立研究開発法人土木研究所
三十九 国立研究開発法人建築研究所
四十 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
四十一 独立行政法人海技教育機構
四十二 独立行政法人自動車技術総合機構
四十三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十四 国立研究開発法人国立環境研究所
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第二条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表第九号中「十一万八千円」を「十三万八千円」に、「七万千円」を「八万三千円」に、「九万四千円」を「十一万円」に、「十万六千円」を「十二万四千円」に改める。
第一条の二第一号中「次条」を「次条第一項」に改め、同号ハ及びニ中「こと。)」の下に「(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)」を加え、同号ホを削り、同条第二号中「次条」を「次条第一項」に改め、同号ロ中「又はその設立の日以後十年を経過していないこと」を削る。
第一条の三に次の一項を加える。
2 特許法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該特許出願の表示
第一条の四第二項中「、ニ若しくはホ」を「若しくはニ」に改め、「(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)」を削り、同条に次の四項を加える。
3 特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
4 特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
5 特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
6 第二項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条を第七条とする。
第三条中「(昭和三十五年政令第十六号)」を削り、同条を第六条とする。
第二条の次に次の三条を加える。
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第三条 法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。
(軽減の申請)
第四条 法第十八条の二の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る発明の国際出願の表示
(手数料の軽減)
第五条 特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
2 特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
3 特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
4 前三項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるとき(法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正)
第四条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和二十五年政令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号を次のように改める。
三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項の規定により納付すべき特許料、同法第百九条及び第百九条の二第一項の規定により軽減された同法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第五項及び第六項の規定により納付すべき手数料、同法第百九十五条の二及び第百九十五条の二の二の規定により軽減された同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第九項の規定により返還する同項の政令で定める額
第二条第四号を同条第九号とし、同条第三号の次に次の五号を加える。
四 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項の規定により納付すべき登録料並びに同法第五十四条第四項及び第五項の規定により納付すべき手数料
五 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第三項の規定により納付すべき登録料及び同法第六十七条第四項の規定により納付すべき手数料
六 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第四項(同法第四十一条の二第九項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第七十六条第四項の規定により納付すべき手数料
七 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下この号において「国際出願法」という。)第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項及び第六項の規定により納付すべき手数料並びに国際出願法第十八条の二の規定により軽減された国際出願法第十八条第二項の規定により納付すべき手数料
八 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第四項の規定により納付すべき手数料
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第五条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条から第六条までを削る。
第七条中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「別表第一」を「別表」に改め、同条を第三条とする。
第八条の前の見出しを削り、同条中「第十二条第五項」を「第十一条第五項」に改め、「特許法等関係手数料令」の下に「(昭和三十五年政令第二十号)」を加え、同条を第四条とし、同条の前に見出しとして「(手数料の特例)」を付する。
第九条中「第十二条第六項」を「第十一条第六項」に改め、同条を第五条とする。
第十条中「第十二条第七項」を「第十一条第七項」に改め、同条を第六条とする。
第十一条中「第十二条第九項」を「第十一条第九項」に改め、同条を第七条とする。
第十二条中「第十二条第九項」を「第十一条第九項」に改め、同条を第八条とする。
第十三条中「第十二条第九項」を「第十一条第九項」に改め、同条を第九条とする。
第十四条から第十八条までを削る。
別表第二を削る。
別表第一中「第七条関係」を「第三条関係」に改め、同表を別表とする。
(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第六条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第四号中「。第六条第二号及び第三号において同じ」を削る。
第一条の二から第十条までを削る。
第十一条第一項中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項中「第十九条第一項第四号」を「第十七条第一項第四号」に改め、同条第三項中「第十九条第一項第四号」を「第十七条第一項第四号」に改め、同項第一号中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同項第二号中「第十二条第一項若しくは第十三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第二条とする。
別表を削る。
(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令の一部改正)
第七条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号)の一部を次のように改正する。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令の一部改正)
第八条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条を削る。
第五条第一項中「が承認地域経済牽引事業」を「が承認地域経済牽けん引事業(法第十七条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。次条第一項において同じ。)」に改め、「承認地域経済牽引事業計画」の下に「(法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。次条第一項において同じ。)」を加え、同条を第三条とする。
第六条第二項中「特許法等関係手数料令」の下に「(昭和三十五年政令第二十号)」を加え、同条を第四条とする。
(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第九条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条及び第四十条を削る。
第四十一条第二項中「試験研究施設は、」の下に「法第八十三条に規定する」を加え、「第八十一条第三項第二号」を「第八十一条第三項」に改め、同条を第三十九条とし、第四十二条を第四十条とする。
(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令
第二条及び第三条を削る。
第一条中「(以下「法」という。)」を削り、同条の見出し及び条名を削る。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりこの政令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手数料については、第二条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。