[INDEX]
平成30年12月28日政令第360号
平成三十年十二月二十八日
政令第三百六十号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)の施行に伴い、並びに同法附則第七条及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章の二」を「第二章」に、「第二章」を「第三章」に、「
第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二)
第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等(第七条の三・第七条の四)
」を「
第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二・第七条の三)
第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準(第七条の四)
」に改め、「
第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準(第七条の五)
第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為(第七条の六)
」を削り、「第七章」を「第六章」に、「第七条の七」を「第七条の五」に、「第八章」を「第七章」に、「第九章」を「第八章」に、「第十章」を「第九章」に、「第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)」を「
第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)
」に改める。
第四章を削る。
第三章の章名中「美術」を「原作品展示者に準ずる者及び美術」に改める。
第七条の二に見出しとして「(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)」を付し、同条中「及び第三項」の下に「並びに第百二条第一項」を加え、同条第一号中「第八十六条第一項」の下に「及び第百二条第一項」を加え、同条第二号中「第八十六条第三項」の下に「及び第百二条第一項」を加え、同号ロ中「第四十七条の八」を「第四十七条の四第一項」に改め、第三章中同条を第七条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
(原作品展示者に準ずる者)
第七条の二 法第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国若しくは地方公共団体の機関又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第三章を第四章とする。
第三条第二項、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項中「指定」を「規定による指定」に改める。
第二章を第三章とする。
第一条の三第一項第六号中「次条」を「第二条」に改め、同条第二項中「指定」を「規定による指定」に、「官報で告示する」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする」に改める。
第一条の三の次に次の一条を加える。
(図書館等に類する外国の施設)
第一条の四 法第三十一条第三項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。
二 司書等に相当する職員が置かれていること。
三 国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。
第二条第一項第二号中「のうち、視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する」を「で次に掲げる要件を満たす」に改め、同号に次のように加える。
イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。
ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。
ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。
ニ 法人の名称並びに代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。
第二条第一項に次の一号を加える。
三 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの
第二条第二項中「前項第二号の」を「前項第三号の規定による」に、「官報で告示する」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする」に改める。
第二条の二第一項第二号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「同号」を「法第三十七条の二第二号」に改め、同条第二項中「指定」を「規定による指定」に、「官報で告示する」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする」に改める。
第二条の三第二項中「指定」を「規定による指定」に、「官報で告示する」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする」に改める。
第一章の二を第二章とする。
第五章を次のように改める。
第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
第七条の四 法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行為(ロ及び次項第一号において「送信元識別符号検索結果提供」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる要件に適合すること。
イ 送信可能化された著作物等に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限つて利用を行うこと。
ロ イに掲げるもののほか、送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。
二 法第四十七条の五第二項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物を使用する場合にあつては、当該複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。
三 前二号に掲げるもののほか、法第四十七条の五第一項各号に掲げる行為に係る著作物等の利用を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。
2 法第四十七条の五第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 送信元識別符号検索結果提供の準備を行う場合にあつては、当該送信元識別符号検索結果提供を前項第一号に掲げる要件に適合させるために必要な措置を講ずること。
二 法第四十七条の五第二項の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。
第六章を削る。
第七条の七第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「定め」を「規定による定め」に改め、第七章中同条を第七条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(補償金の供託を要しない法人)
第七条の六 法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
四 日本放送協会
第八条第一項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同項第一号中「(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)」を削り、同項第二号中「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改める。
第八条の二中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
第九条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第十条第一項第二号中「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第四号中「行なわれた」を「行われた」に改める。
第十二条第一項中「第六十七条の二第三項に規定する申請中利用者」を「第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用する者」に、「当該申請中利用者」を「その者」に、「第六十七条の二第四項」を「第六十七条の二第五項又は第六項」に改める。
第十二条の二中「第七条の七」を「第七条の五」に、「及び第二項、第六十七条の二第七項」を「から第三項まで、第六十七条の二第九項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に、「第六十七条の二第六項」を「第六十七条の二第八項」に改める。
第七章を第六章とする。
第二十条第三号中「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第二十一条第二項第一号イ中「あたつて」を「当たつて」に改め、同項第二号ロ及びハ中「行なわれた」を「行われた」に改め、同項第三号ニ中「すでに」を「既に」に改め、同項第四号ロ及びハ中「行なわれた」を「行われた」に改める。
第二十二条中「行なう」を「行う」に改める。
第二十三条第一項第四号中「添附しない」を「添付しない」に改め、同項第五号中「添附した」を「添付した」に改め、同条第二項中「附した」を「付した」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十八条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第三十三条第一項第三号中「附した」を「付した」に改める。
第三十七条第二項中「には」を「においては」に改める。
第八章を第七章とする。
第四十九条の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条中「提出しなければ」を「提出するとともに、これを公表しなければ」に改める。
第五十一条第二項中「廃止」を「規定による廃止」に改める。
第五十二条第一項第五号中「の提出を拒んだ」を「を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、若しくは同条の規定による勧告に従わなかつた」に改め、同条第二項中「指定」を「規定による指定」に改める。
第五十三条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第五十四条第一項中「通知」を「規定による通知」に改め、同条第六項中「行なわない」を「行わない」に、「附した」を「付した」に改め、同条第七項中「通知」を「規定による通知」に改める。
第五十六条中「行なう」を「行う」に改める。
第五十七条第二号中「すべて」を「全て」に改める。
第九章を第八章とし、第十章を第九章とする。
第五十七条の七第二項中「廃止」を「規定による廃止」に改める。
第五十七条の八第一項第四号中「又は」を「若しくは」に、「の提出を拒んだ」を「を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつた」に改め、同条第二項中「指定」を「規定による指定」に改める。
第十一章を第十章とし、同章の次に次の一章を加える。
第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(業務規程)
第五十七条の十 法第百四条の十四第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。
2 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)
第五十七条の十一 法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)
第五十七条の十二 指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第百四条の十五第一項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者(法第百四条の十一第一項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう、あらかじめ、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
(業務の休廃止)
第五十七条の十三 指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
三 権利者に対する措置
四 法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 法第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第五十七条の十四 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 法第百四条の十二各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第百四条の十四第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
三 法第百四条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。
四 法第百四条の十六の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
五 第五十七条の十二の規定に違反したとき。
六 次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
七 相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(準用)
第五十七条の十五 第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の十一第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の十一第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
第六十六条中「第百十三条第五項ただし書」を「第百十三条第六項ただし書」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十六条の改正規定 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日
二 目次の改正規定(「第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)」を「第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九) 第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)」に改める部分に限る。)、第四十九条の改正規定及び第十一章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定 著作権法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(視覚障害者等のための複製等が認められる者に関する経過措置)
2 この政令の施行の日の前日においてこの政令による改正前の著作権法施行令(次項において「旧令」という。)第二条第一項第二号の規定による指定を受けていた者(この政令による改正後の著作権法施行令(以下この項において「新令」という。)第二条第一項第二号に該当する者を除く。)は、この政令の施行の日に新令第二条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。この場合において、文化庁長官は、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等に関する経過措置)
3 改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下この項において「旧法」という。)第四十七条の六(旧法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により著作物(旧法第百二条第一項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送又は有線放送)を利用していた者については、旧法第四十七条の六及び旧令第七条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。