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平成30年11月30日政令第326号


    平成三十年十一月三十日
政令第三百二十六号
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)の施行に伴い、並びに農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第八条第七項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第四十三条及び第四十六条並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(農薬取締法施行令の一部改正)
第一条 農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第二条第六項(法第十五条の二第六項」を「第三条第八項(法第三十四条第六項」に改め、「(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、七万三千二百円)」を削り、同条第二項中「第五条の二第四項」を「第五条第四項」に、「第十五条の二第六項」を「第三十四条第六項」に改め、同条第三項中「第六条の二第四項(法第十五条の二第六項」を「第七条第六項(法第三十四条第六項」に改め、「において準用する法第二条第六項」を削り、同条に次の二項を加える。
4 法第八条第七項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、三十五万円とする。
5 前項に定める額の手数料を納付して再評価を受けた者が当該再評価に係る農薬についてその納付の日から法第八条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間内に再評価を受けようとする場合における法第八条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、十二万九千五百円とする。
第二条を次のように改める。
(水質汚濁性農薬)
第二条 法第二十六条第一項の水質汚濁性農薬は、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤とする。
第三条中「第十二条の二第二項」を「第二十六条第二項」に、「をもつて」を「で」に、「水産動植物」を「水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物」に、「水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、」を「公共用水域又は」に、「なつて」を「なって」に、「当該水域又は」を「これらの」に改める。
第四条第一項中「第十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同項ただし書中「水産動植物」を「生活環境動植物」に改め、同条第二項中「第十三条第三項」を「第二十九条第三項」に改め、同条第三項中「第十四条第二項」を「第三十一条第二項」に改め、同項ただし書中「水産動植物」を「生活環境動植物」に改め、同条第五項中「第十三条第一項」を「第二十九条第一項」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第六項中「第十四条第二項」を「第三十一条第二項」に、「の定める」を「で定める」に改める。

(輸出貿易管理令の一部改正)
第二条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二の三五の三の項(二)中「第一条の二第一項」を「第二条第一項」に改め、同項(二)1中「第三条第一項第三号から第七号まで」を「第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号(これらの規定を同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。2から4までにおいて同じ。)」に、「ものとして同条第三項」を「と認められるものとして同法第四条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)」に、「の申請を却下された」を「を拒否された」に改め、同項(二)3中「第三条第一項第三号から第七号まで」を「第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号」に、「第九条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同項(二)3を同項(二)4とし、同項(二)2中「第三条第一項第三号から第七号まで」を「第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号」に、「第六条の三第一項」を「第九条第三項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同項(二)2を同項(二)3とし、同項(二)1の次に次のように加える。
 
2 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに該当すると認められるものとして同法第九条第二項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬
 

(特許法施行令の一部改正)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、「(同条第五項の再登録を除く。)」を削り、「第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項」を「第七条第一項(同法第三十四条第六項」に、「第十五条の二第一項」を「第三十四条第一項」に改め、「(同条第六項において準用する同法第二条第五項の再登録を除く。)」を削る。

(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部改正)
第四条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。ただし、第一条中農薬取締法施行令第三条の改正規定(「水産動植物」を「水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物」に改める部分、「水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、」を「公共用水域又は」に改める部分及び「当該水域又は」を「これらの」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項ただし書及び第三項ただし書の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。