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平成30年9月28日政令第280号(抄)


    平成三十年九月二十八日
政令第二百八十号
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行に伴い、並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第二項、第十七条第七項、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条第一項及び第二項、第四十四条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項(同法第六十九条第二項、第七十二条第二項、第七十五条第六項並びに第九十一条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の十九第二項及び第三項、第五十三条第一項並びに第九十七条の二、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第五十四条第一項、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第一項及び第三項、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条第二項並びに福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十二条第三項の規定に基づき、並びに道路法を実施するため、この政令を制定する。

(道路法施行令の一部改正)
第一条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
第二条 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第三条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第四条 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第五条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十五号中「第四十八条の十九」を「第四十八条の二十二」に改める。

(道路構造令の一部改正)
第六条 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「あたつて」を「当たつて」に、「又は」を「若しくは」に改め、「第四種第一級の普通道路」の下に「又は重要物流道路(法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。)である普通道路」を加え、「のせられ」を「載せられ」に改め、同条第二項の表セミトレーラ連結車の項中「三・八」の下に「(重要物流道路である普通道路にあつては、四・一)」を加える。
第十二条第一図中「普通道路にあつては四・五メートル」を「重要物流道路である普通道路にあつては四・八メートル、その他の普通道路にあつては四・五メートル」に改め、「の普通道路」の下に「(重要物流道路である普通道路を除く。)」を加え、「普通道路にあつてはH」を「重要物流道路である普通道路にあつてはH(四・一メートル未満の場合においては、四・一メートルとする。)から四・一メートルを減じた値、その他の普通道路にあつてはH」に改める。

(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部改正)
第七条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「第八条第一項第二十三号」を「第八条第一項第二十四号」に改める。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第八条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二号中「第五条第一項」を「第六条第一項」に改める。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第九条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第三十八号」を「第三十九号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第二十九号若しくは第三十号」を「第四条第一項第三十号若しくは第三十一号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」を「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」に改め、同条第五項中「第二十二号、第二十三号、第二十四号(同法」を「第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第六条の規定による改正後の道路構造令第四条及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項第一号中「第二十三条第四項」を「第二十三条第八項」に、「第三十六条」を「第三十五条の四」に改め、同項第二号中「第三十六条」を「第三十五条の四」に改める。

(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第四条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第三十号、第三十三号及び第三十四号」を「第三十一号、第三十四号及び第三十五号」に改める。

(山村振興法施行令の一部改正)
第五条 山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項ただし書中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改め、同条第五項中「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」を「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」に改め、同条第六項中「第二十二号、第二十三号、第二十四号(同法」を「第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。

(豪雪地帯対策特別措置法施行令の一部改正)
第六条 豪雪地帯対策特別措置法施行令(昭和四十六年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項ただし書中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」を「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」に改め、同条第五項中「第二十二号、第二十三号、第二十四号(同法」を「第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。

(半島振興法施行令の一部改正)
第七条 半島振興法施行令(昭和六十一年政令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項ただし書中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改め、同条第五項中「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」を「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」に改め、同条第六項中「第二十二号、第二十三号、第二十四号(同法」を「第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。

(過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部改正)
第八条 過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成十二年政令第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項ただし書中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改め、同条第五項中「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」を「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」に改め、同条第六項中「第二十二号、第二十三号、第二十四号(同法」を「第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。

(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第九条 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項ただし書中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」を「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」に改める。

(都市再生特別措置法施行令の一部改正)
第十条 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「第十八号、第十九号」を「第十九号、第二十号」に、「同法」を「道路法」に、「第二十四号」を「第二十五号」に、「第二十六号、第二十七号、第二十九号、第三十号及び第三十五号」を「第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号及び第三十六号」に改め、同条第二項中「第十八号又は第十九号」を「第十九号又は第二十号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改める。

(独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正)
第十一条 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「同項第二十四号」を「同項第二十五号」に改め、同条第三項中「第四条第一項第二十二号及び第二十三号」を「第四条第一項第二十三号及び第二十四号」に改め、同条第四項中「第二項の権限又は」を削り、「第四条第一項第二十二号及び第二十三号」を「第四条第一項第二十三号及び第二十四号」に、「同項第三十一号」を「同項第三十二号」に改め、「掲げる権限」の下に「又は第二項の権限」を加える。
第十一条第一号中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改める。

(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「第十八号、第十九号」を「第十九号、第二十号」に、「第二十六号、第二十七号、第二十九号、第三十号及び第三十五号(同法」を「第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号及び第三十六号(道路法」に改め、同条第二項中「第四条第一項第十八号又は第十九号」を「第四条第一項第十九号又は第二十号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改める。

(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項ただし書中「第四条第一項第二十九号及び第三十号」を「第四条第一項第三十号及び第三十一号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」を「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」に改め、同条第五項中「第二十二号、第二十三号、第二十四号(同法」を「第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。

(大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項ただし書中「第四条第一項第二十九号若しくは第三十号」を「第四条第一項第三十号若しくは第三十一号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」を「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」に改め、同条第五項中「第二十二号、第二十三号、第二十四号(同法」を「第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。