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平成30年9月21日政令第265号


    平成三十年九月二十一日
政令第二百六十五号
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十九条第一項、第百八条第二項ただし書、第百十二条第五項、第百十三条及び第百十四条第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第七条)
第二章 経過措置(第八条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第一条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十一条第十三号」を「第十二条第十三号」に改める。
第三条中「第二条第二十三項」を「第二条第二十七項」に改める。
第十五条を削り、第十四条を第十五条とする。
第十三条中「第二十二条」を「第二十六条」に、「第二十一条」を「第二十五条」に改め、同条を第十四条とし、第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。
第十条第七号中「第十二条第一号」を「第十三条第一号」に改め、同条第八号及び第九号中「第十二条第三号」を「第十三条第三号」に改め、同条を第十一条とし、第九条を第十条とする。
第八条第一項中「第二十八条第一項第二号」を「第三十一条第一項第二号」に改め、同条を第九条とする。
第七条を削り、第六条を第八条とし、第五条を第七条とする。
第四条の二の表第百七十九条の五第一項第四号の項中「第百四十条第二項」を「第百四十七条第二項」に改め、同条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の二を第四条とする。
第二十八条第一項中「第百三十三条第一号」を「第百四十条第一号」に改め、同条を第三十一条とし、第二十七条を第三十条とし、第二十六条を第二十九条とし、第二十五条を第二十八条とする。
第二十四条第一項中「第百二十八条第一項」を「第百三十五条第一項」に、「第二十七条」を「第三十条」に改め、同条第五項中「第百二十七条第二項」を「第百三十四条第二項」に、「第二十六条及び第二十七条」を「第二十九条及び第三十条」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十三条を削る。
第二十二条中「第百十五条第五項」を「第百二十九条第五項」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十一条の前の見出しを削り、同条中「第百十五条第四項」を「第百二十九条第四項」に、「第百十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に改め、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)」を付する。
第二十条の見出し中「株式会社産業革新機構」を「機構」に改め、同条中「第九十九条第二項ただし書の政令」を「第百八条第二項ただし書の政令」に改め、同条第二号中「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)」に、「特定事業活動支援」を「直接資金供給」に、「第九十一条第一項」を「第九十五条第一項第四号」に、「第二条第十八項」を「第二条第二十項」に、「第九十九条第二項ただし書」を「第百八条第二項ただし書」に改め、同条第三号中「株式会社産業革新機構」を「機構」に、「第九十七条第一項第十二号」を「第百一条第一項第十三号」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の三条を加える。
(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十二条 法第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十四条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 経済産業省の職員 一人
三 対象会社(機構が法第百十二条第一項の規定により譲受けを行い、又は法第百十四条第一項の規定により譲渡を行おうとする法第百十一条に規定する特定株式に係る法第二条第二十二項に規定する特定政府出資会社をいう。第三項及び第二十四条第二項において同じ。)の設立を認可した大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省(当該大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、内閣府。第三項及び第二十四条第二項において「担当府省」という。)の職員 一人
四 機構の取締役 一人
五 学識経験のある者 三人
2 法第百十二条第三項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第百十二条第三項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第二十三条 法第百十三条の規定により会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第四百七十条第一項ならない。ならない。ただし、機構は、特定株式譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときは、産業競争力強化法第百十二条第二項において読み替えて適用する第百九十九条第二項ただし書の規定による決定において踏まえるべき同法第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて協議をしなければならない。
(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)
第二十四条 法第百十四条第二項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
2 法第百十四条第二項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
第二十条 法第六十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第二条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第百十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に改める。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第三条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第百十六条又は第百三十二条」を「第七十六条、第百三十条又は第百三十九条」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第百三十八号を次のように改める。
百三十八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「旧産業競争力強化法」という。)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)
第九条の四第九十八号を次のように改める。
九十八 株式会社産業革新投資機構(旧産業競争力強化法第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)

(自衛隊法施行令等の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構」に改める。
一 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)別表第十第七十号
二 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条第六十一号及び第三十一条第六号
三 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十七条第六号

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第百九号を次のように改める。
百九 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)
第四十三条第二項第百八号を次のように改める。
百八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の産業競争力強化法第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第七条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第七十八号を次のように改める。
七十八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)
第四十三条第七項第五十七号を次のように改める。
五十七 株式会社産業革新投資機構

   第二章 経過措置

第八条 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会(改正法第二条の規定による改正前の産業競争力強化法第九十条の産業革新委員会をいう。次項において同じ。)の委員である者は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「第二号施行日」という。)に、改正法第二条の規定による改正後の産業競争力強化法(同項において「新産競法」という。)第九十六条第四項及び第五項の規定により産業革新投資委員会の委員として定められ、経済産業大臣の認可を受けたものとみなす。
2 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会の委員長である者は、第二号施行日に、新産競法第九十六条第七項の規定により産業革新投資委員会の委員長として定められたものとみなす。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正)
3 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項の表産業競争力強化法施行令第十二条第一号の項中「第十二条第一号」を「第十三条第一号」に改める。