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平成30年9月7日政令第253号


    平成三十年九月七日
政令第二百五十三号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第三十条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第四条)
第二章 経過措置(第五条―第九条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の表第三十二条の四の二の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)」を「労働者派遣法」に改め、「同条第一項に規定する」及び「(以下単に「派遣先の事業」という。)」を削り、同項の前に次のように加える。
第三十二条の三の二使用者使用者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)の第十条に規定する使用者とみなされる者
前条第一項の規定労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される前条第一項の規定
第三十三条又は第三十六条第一項の規定当該使用者とみなされる者が労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される第三十三条又は第三十六条第一項の規定
第六条第一項の表第百四条の項中「第百四条」を「第百五条」に改める。
第七条第二項の表第三十五条の三の項中「第三十五条の三」を「第三十五条の四」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第二条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号中「第三十八条の四第三項」の下に「(同法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正)
第三条 青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令(平成二十八年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第一項第一号中「第三十五条第一項」の下に「、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)」を加え、「及び第七項」を「、第七項及び第九項」に、「並びに第六十七条第二項」を「、第六十七条第二項並びに第百四十一条第三項」に改める。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第四条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第三号中「第七条第一項」を「第七条」に改める。

   第二章 経過措置

(労働基準法第三十八条の四第五項に規定する委員会の決議に関する経過措置)
第五条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下この条、第七条及び第八条において「整備法」という。)第一条の規定による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第三十八条の四第五項(新労基法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている決議について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている決議(当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日が同年四月一日以後であるものに限る。)については、当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。
2 中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第八条第二項において同じ。)の事業に係る決議(新労基法第百三十九条から第百四十二条までの規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係るものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「平成三十一年四月一日」とあるのは、「平成三十二年四月一日」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた決議については、整備法附則第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた前条」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号)第五条第二項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、「協定をするよう」とあるのは「協定をし、又は決議をするよう」と、同条第三項中「協定」とあるのは「協定又は決議」とする。

第六条 新労基法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係る新労基法第三十八条の四第五項の規定による決議についての同項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書に」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項に」と、「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書の」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項及び第三項の」と、「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書中」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項及び第三項中」とする。

(面接指導に関する経過措置)
第七条 事業者は、新労基法第百三十九条第二項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条の協定が適用されている労働者に対しては、整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。

(労働時間等設定改善委員会の決議に関する経過措置)
第八条 整備法第六条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。次条において「新設定改善法」という。)第七条(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている決議について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている決議(当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日が同年四月一日以後であるものに限る。)については、当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。
2 中小事業主の事業に係る決議(新労基法第百三十九条から第百四十二条までの規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係るものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「平成三十一年四月一日」とあるのは、「平成三十二年四月一日」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた決議については、整備法附則第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた前条」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号)第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、「協定をするよう」とあるのは「協定をし、又は決議をするよう」と、同条第三項中「協定」とあるのは「協定又は決議」とする。

第九条 新労基法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係る新設定改善法第七条の規定による決議についての同条の規定の適用については、当分の間、同条中「並びに第三十九条第四項及び第六項」とあるのは「、第三十九条第四項及び第六項並びに第百四十一条第二項」と、「並びに第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで」とあるのは「、第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで並びに第百四十一条第三項」とする。

   附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。