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平成30年9月7日政令第252号


    平成三十年九月七日
政令第二百五十二号
不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第五条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令(平成十三年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
不正競争防止法施行令
本則第一項中「不正競争防止法(以下「法」という。)」を「法」に改め、本則を第三条とし、同条に見出しとして「(外国公務員等で政令で定める者)」を付し、同条の前に次の二条を加える。
(技術上の秘密の内容)
第一条 不正競争防止法(以下「法」という。)第五条の二の政令で定める情報は、情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを除く。)とする。
(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)
第二条 法第五条の二の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この政令による改正後の不正競争防止法施行令第一条及び第二条の規定は、この政令の施行前に不正競争防止法第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(同条第六項に規定する営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合における当該営業秘密を取得する行為をした者については、適用しない。