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平成30年8月10日政令第241号


    平成三十年八月十日
政令第二百四十一号
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令
内閣は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十九号)の施行に伴い、並びに特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第二項、第三項及び第四項第二号並びに第四条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部改正)
第一条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令
第一条の見出しを「(特定物質及び特定物質代替物質等)」に改め、同条第一項中「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(」を「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。」に、「別表」を「別表第一」に改め、同条第三項中「第二条第三項」を「第二条第四項第一号」に、「別表」を「別表第一」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二条第二項の特定物質」を「第二条第三項の特定物質等」に、「別表」を「特定物質については別表第一の上欄に、特定物質代替物質(法第二条第二項に規定する特定物質代替物質をいう。以下同じ。)については別表第二」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第二条第二項の政令で定める物質は、別表第二の中欄に掲げるとおりとする。
第一条に次の一項を加える。
5 法第二条第四項第二号の政令で定める地球温暖化係数は、別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二条の見出し中「特定物質」を「特定物質等」に改め、同条中「特定物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループIに属する特定物質」を「特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等」に、「種類」を「区分」に、「特定物質と」を「特定物質等と」に改め、同条に次の各号を加える。
一 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループI
二 議定書附属書FのグループI及びグループII
第三条の見出し中「指定特定物質」を「法第十三条第一項の政令で定める特定物質等」に改め、同条中「特定物質」を「特定物質等」に改める。
附則第三項の見出し中「指定特定物質」を「法第十三条第一項の政令で定める特定物質等」に改め、同項中「別表」を「別表第一の」に、「同表」を「同表の」に改める。
別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第一条関係)
特定物質代替物質の種類特定物質代替物質地球温暖化係数
一 議定書附属書FのグループI
(一) 一・一・二・二−テトラフルオロエタン(別名HFC−一三四)一、一〇〇
(二) 一・一・一・二−テトラフルオロエタン(別名HFC−一三四a)一、四三〇
(三) 一・一・二−トリフルオロエタン(別名HFC−一四三)三五三
(四) 一・一・一・三・三−ペンタフルオロプロパン(別名HFC−二四五fa)一、〇三〇
(五) 一・一・一・三・三−ペンタフルオロブタン(別名HFC−三六五mfc)七九四
(六) 一・一・一・二・三・三・三−ヘプタフルオロプロパン(別名HFC−二二七ea)三、二二〇
(七) 一・一・一・二・二・三−ヘキサフルオロプロパン(別名HFC−二三六cb)一、三四〇
(八) 一・一・一・二・三・三−ヘキサフルオロプロパン(別名HFC−二三六ea)一、三七〇
(九) 一・一・一・三・三・三−ヘキサフルオロプロパン(別名HFC−二三六fa)九、八一〇
(一〇) 一・一・二・二・三−ペンタフルオロプロパン(別名HFC−二四五ca)六九三
(一一) 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五−デカフルオロペンタン(別名HFC−四三−一〇mee)一、六四〇
(一二) ジフルオロメタン(別名HFC−三二)六七五
(一三) 一・一・一・二・二−ペンタフルオロエタン(別名HFC−一二五)三、五〇〇
(一四) 一・一・一−トリフルオロエタン(別名HFC−一四三a)四、四七〇
(一五) フルオロメタン(別名HFC−四一)九二
(一六) 一・二−ジフルオロエタン(別名HFC−一五二)五三
(一七) 一・一−ジフルオロエタン(別名HFC−一五二a)一二四
二 議定書附属書FのグループII
トリフルオロメタン(別名HFC−二三)一四、八〇〇

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令及び行政不服審査法施行令の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」を「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」に改める。
一 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第二百九十五号
二 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十五条第二項第三十七号

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第一条中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第一条の改正規定及び同令別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(特定家庭用機器再商品化法施行令及びダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部改正)
2 次に掲げる政令の規定中「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」を「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」に、「別表」を「別表第一の」に改める。
一 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第二条第二項第一号
二 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十七号