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平成30年7月11日政令第205号
平成三十年七月十一日
政令第二百五号
特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
内閣は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十号)の施行に伴い、この政令を制定する。
特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第五号)の一部を次のように改正する。
附則中「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」を「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。