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平成30年7月6日政令第199号


    平成三十年七月六日
政令第百九十九号
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十八条第一項及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第十七条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第八条)
第二章 経過措置(第九条―第十一条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第一条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第二条第二十六項」を「第二条第二十三項」に改める。
第四条中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第四条の次に次の一条を加える。
(認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第四条の二 法第三十条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百七十九条の五第一項第四号法務省令産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第百七十九条の十第一項及び第百八十九条第二項第六号法務省令主務省令
第五条の見出し中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同条中「第三十四条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。
第六条の見出し中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同条の表以外の部分中「第三十四条第三項」を「第三十二条第三項」に改め、同条の表を次のように改める。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三百九条第二項第十二号第五編第五編(第七百九十六条第三項の規定を産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)
第七百九十七条第一項第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項ただし書
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第八条第一項中「第三十九条第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第三十九条第一項第二号」を「第三十七条第一項第二号」に改める。
第九条中「第三十九条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第三十九条第二項」を「第三十七条第二項」に改める。
第十条中「第四十一条第一項第一号」を「第三十九条第一項第一号」に改める。
第十一条中「第四十一条第四項第一号」を「第三十九条第四項第一号」に改める。
第十二条中「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第四十三条第一項」を「第四十一条第一項」に、「第四十六条」を「第四十四条」に、「第四十八条第一項」を「第四十六条第一項」に、「第四十七条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、「応じ、」の下に「それぞれ」を加える。
第十三条中「第五十四条第三項」を「第五十二条第三項」に改める。
第十四条中「第五十五条第三項」を「第五十三条第三項」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十六条及び第十七条第一項中「第七十五条第一項」を「第六十六条第一項」に改める。
第十八条第一項中「第七十五条第二項」を「第六十六条第二項」に改める。
第十九条第一項中「第七十五条第三項」を「第六十六条第三項」に改める。
第二十条第二号中「第二条第二十一項」を「第二条第十八項」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
第二十八条第一項第一号中「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に、「、法第二十七条第一項」を「又は法第二十六条第一項」に、「認定特定事業再編事業者又は法第百二十二条第一項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者」を「認定特別事業再編事業者」に改める。

(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第二条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二条第十一項」を「第二条第十四項」に改める。
第十四条第一項中「第二十一条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第二十二条、第二十三条並びに第四十七条第二項」を「法第二十八条第二項において準用する法第二十六条第一項及び第三項、法第二十九条から第三十一条まで並びに法第五十九条第三項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)」に改め、同条第二項中「第四十九条第十一項」を「第六十一条第十一項」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条中「第四十六条第三項並びに第四十七条第一項」を「第五十八条第三項並びに第五十九条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
七 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
第十三条を第十四条とする。
第十二条第一項中「第四十六条第二項及び第四十七条第一項」を「第五十八条第二項及び第五十九条第一項」に改め、同条第二項中「第四十六条第二項及び第四十七条第一項」を「第五十八条第二項及び第五十九条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
六 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
第十二条を第十三条とする。
第十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四十六条第一項並びに第四十七条第一項」を「第五十八条第一項並びに第五十九条第一項」に改め、同条第二項中「第四十六条第一項並びに第四十七条第一項」を「第五十八条第一項並びに第五十九条第一項」に改め、同項第二号中「第十三条第一号」を「第十四条第一号」に改め、同項第六号中「第十三条第三号」を「第十四条第三号」に改め、同項に次の二号を加える。
十一 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
十二 中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方環境事務所又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方環境事務所が同一であるものに関する環境大臣の権限 当該地方環境事務所長
イ その地区が一の地方環境事務所の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の地方環境事務所の管轄区域内に限られる法第二条第五項に規定する一般社団法人
第十一条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(権限の委任)」を付する。
第十条を第十一条とする。
第九条中「第三十八条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条を第十条とする。
第八条中「第十六条第十一項」を「第十八条第十一項」に改め、同条を第九条とする。
第七条の次に次の一条を加える。
(経営力向上計画に係る特定許認可等)
第八条 法第十三条第四項の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可
二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可
三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条又は第五条の許可
四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の許可
五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十五条の許可
六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可
2 特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第十三条第六項の同意のために必要な書類を定めることができる。
3 法第十三条第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る経営力向上計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
4 主務大臣は、法第十三条第六項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付するものとする。
附則第二項中「第十六条第一項」を「第十八条第一項」に、「第八条」を「第九条」に改める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
第十一条 経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の四第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の通知は、法附則第八条の七に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)
第十二条 法附則第十三条の四第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第四条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二十四条」を「第三十二条又は第三十九条」に改め、同条第五項及び第六項中「第三十五条第一項」を「第四十七条第一項」に改める。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第五条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条第四号中「第二条第十二項」を「第二条第十五項」に改める。

(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第六条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条中「おいて、」の下に「同条第一項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この項において「旧産業競争力強化法」という。」と、「日は、産業競争力強化法」とあるのは「日は、旧産業競争力強化法」と、」を加える。
附則第二十七条中「)第五十五条の三第一項」と」の下に「、「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法」と」を加える。

(金融庁組織令の一部改正)
第七条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号テ中「第二十一条第二項」を「第二十六条第二項」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第八条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十九条第十一号中「第二十六条第一項」を「第十六条第一項に規定する事業再編投資計画並びに同法第三十四条第一項」に改める。
第百五十四条第七号中「ものに限る」を「ものに限り、財務課の所掌に属するものを除く」に、「第二十六条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第百五十六条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十三条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者の行う同法第二条第十項に規定する事業承継等に係るものに限る。)及び同法第十六条第一項に規定する事業再編投資計画に関することに限る。)。
第百六十二条第三号中「経営革新計画」の下に「及び同法第三十八条第一項に規定する情報処理支援業務」を加える。

   第二章 経過措置

(改正法附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十八条第一項の政令で定める期間)
第九条 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十八条第一項の政令で定める期間は、改正法第三条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十一条第一項の認定(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の規定によりされた認定(以下この条において「旧認定」という。)を含む。)を受けた日から起算して五年(旧認定を受けた日が平成二十七年七月八日以前である場合にあっては、改正法の施行の日から起算して二年)とする。

(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)
第十条 改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。次条において「旧産競法」という。)第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、第一条の規定による改正前の産業競争力強化法施行令(次条において「旧産競法施行令」という。)第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第三十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法第三十九条第一項」と、「第三十条第一項並びに」とあるのは「第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。次条において「なお効力を有する旧産競法」という。)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令」と、「、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十九条第二項」とあるのは「「なお効力を有する旧産競法第三十九条第二項」とする。

(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令第十二条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、法第四十一条第一項」とあるのは「、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法(以下この条において「旧産競法」という。)第四十一条第一項」と、「法第四十三条第一項」とあるのは「旧産競法第四十三条第一項」と、「法第四十六条」とあるのは「旧産競法第四十六条」と、「法第四十八条第一項」とあるのは「旧産競法第四十八条第一項」と、「法第四十七条第一項」とあるのは「旧産競法第四十七条第一項」と、「(法第四十一条第一項」とあるのは「(旧産競法第四十一条第一項」とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に環境大臣に対してされた中小企業等経営強化法(以下この条において「中小強化法」という。)第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認(第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る経営革新(中小強化法第二条第七項に規定する経営革新をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る異分野連携新事業分野開拓(中小強化法第二条第九項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る経営力向上(中小強化法第二条第十項に規定する経営力向上をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に承認若しくは変更の承認又は認定若しくは変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に環境大臣がした中小強化法第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方環境事務所長がした中小強化法第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定とみなす。
3 この政令の施行前に改正法第三条の規定による改正前の中小強化法第四十七条第一項(中小強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画、中小強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画及び中小強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により環境大臣に対して報告しなければならない事項(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る経営革新、異分野連携新事業分野開拓又は経営力向上に係る事業に係るものを除く。)又は中小強化法第十一条第二項の規定により環境大臣に対して届け出なければならない事項であって、この政令の施行前に報告又は届出がされていないものについての報告又は届出については、なお従前の例による。