[INDEX]

平成30年6月6日政令第183号


    平成三十年六月六日
政令第百八十三号
民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 法務省関係(第一条・第二条)
第二章 内閣官房関係(第三条)
第三章 内閣府関係
第一節 本府関係(第四条・第五条)
第二節 金融庁関係(第六条―第十条)
第四章 総務省関係(第十一条・第十二条)
第五章 財務省関係(第十三条―第二十条)
第六章 文部科学省関係(第二十一条・第二十二条)
第七章 農林水産省関係(第二十三条―第二十五条)
第八章 経済産業省関係(第二十六条―第二十八条)
第九章 国土交通省関係(第二十九条―第三十五条)
附則

   第一章 法務省関係

(公証人手数料令の一部改正)
第一条 公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項ただし書中「商工業の見習を目的としない」を削る。

(不動産登記令の一部改正)
第二条 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表の六十四の項申請情報欄中「代金」の下に「(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)」を加える。

   第二章 内閣官房関係

(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「指名金銭債権」を「金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。次号において同じ。)」に改め、同項第二号中「指名金銭債権」を「金銭債権」に改める。

   第三章 内閣府関係

    第一節 本府関係

(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部改正)
第四条 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「償還請求権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「請求権は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

(公共施設等運営権登録令の一部改正)
第五条 公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十七条中「代金」の下に「(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)」を加える。

    第二節 金融庁関係

(金融商品取引法施行令の一部改正)
第六条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、指名債権でない」を「あつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権である」に改め、同条第二号中「指名債権でない」を「前号に規定する債権である」に改める。
第一条の三の三第四号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

(預金保険法施行令の一部改正)
第七条 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「第百三十一条第三項」を「第百三十一条第四項」に改める。

(保険業法施行令の一部改正)
第八条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条の四を削り、第四条の五を第四条の四とし、第四条の六から第四条の十一までを一条ずつ繰り上げる。

(預金保険機構債令の一部改正)
第九条 預金保険機構債令(平成十年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「償還請求権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「請求権は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正)
第十条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(平成十三年政令第四百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「償還請求権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「請求権は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

   第四章 総務省関係

(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第十一条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。次条において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項の表第九十二条第一項の項を次のように改める。
第九十二条第一項保険料その他この法律なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法
保険給付改正前地共済法による職域加算額
支払期月支給期月
支払う支給する
第三十六条第三項本文なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第四項本文
第十七条第一項の表改正後厚生年金保険法第九十二条第一項の項中「
又は一時金として支払うものとされる保険給付平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付
」を「
支払期月支給期月
支払う支給する
保険給付の同項に規定する給付の
第三十六条第三項本文なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第四項本文
」に改める。

(平成二十七年地共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条及び第二十条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに同項に規定する改正前地共済法による職域加算額の支給を受ける権利を含む。)が生じた場合におけるこれらの権利の消滅時効の期間については、前条の規定による改正後の平成二十七年地共済経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百七十三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次項及び第二十条において「新厚生年金保険法」という。)第九十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに同項に規定する給付の支給を受ける権利を含む。)が生じた場合におけるこれらの権利の消滅時効の期間については、前条の規定による改正後の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた新厚生年金保険法第九十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   第五章 財務省関係

(予算決算及び会計令の一部改正)
第十三条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項第四号中「損害金」の下に「、履行の追完、代金の減額及び契約の解除」を加え、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とする。

(相続税法施行令の一部改正)
第十四条 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の四第三項中「に中断し、その物納の撤回の」を「からその物納の撤回の承認がある時までの間は完成せず、当該」に、「進行する」を「その進行を始める」に改める。
第二十五条の六第二項中「に中断し、その物納の許可の」を「からその物納の許可の取消しがある時までの間は完成せず、当該」に、「進行する」を「その進行を始める」に改める。

(相続税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 施行日前に物納の許可があった場合における当該物納の撤回又は許可の取消しに係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、前条の規定による改正後の相続税法施行令第二十五条の四第三項又は第二十五条の六第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「あるのは、」を「あるのは」に、「第四条第二項」を「同条第二項」に、「第四条第三項」を「同条第三項」に改め、同条第三項中「指名債権」を「債権」に改め、同条第四項中「第四条第三項中」を「同条第三項中」に改める。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第十七条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第四項中「で、指名債権である」を「であつて、民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権以外の」に改める。

(所得税法施行令の一部改正)
第十八条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の三第一項第三号を次のように改める。
三 金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。)
第二百八十一条第五項第一号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第三百四十条中「で指名債権である」を「であつて民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権以外の」に改める。

(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第十九条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。次条において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表第九十二条第一項の項を次のように改める。
第九十二条第一項保険料その他この法律なお効力を有する改正前国共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前国共済法
保険給付改正前国共済法による職域加算額
支払期月支給期月
支払う支給する
第三十六条第三項本文なお効力を有する改正前国共済法第七十三条第四項本文
第十八条第一項の表改正後厚生年金保険法第九十二条第一項の項を次のように改める。
改正後厚生年金保険法第九十二条第一項保険料その他この法律なお効力を有する改正前国共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前国共済法
保険給付を平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付を
支払期月支給期月
支払う支給する
保険給付の同項に規定する給付の
第三十六条第三項本文なお効力を有する改正前国共済法第七十三条第四項本文

(平成二十七年国共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 施行日前に平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに同項に規定する改正前国共済法による職域加算額の支給を受ける権利を含む。)が生じた場合におけるこれらの権利の消滅時効の期間については、前条の規定による改正後の平成二十七年国共済経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により適用するものとされた新厚生年金保険法第九十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに同項に規定する給付の支給を受ける権利を含む。)が生じた場合におけるこれらの権利の消滅時効の期間については、前条の規定による改正後の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた新厚生年金保険法第九十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   第六章 文部科学省関係

(著作権法施行令の一部改正)
第二十一条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「第四百二十三条」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に改める。

(東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第二条の理由を定める政令の一部改正)
第二十二条 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第二条の理由を定める政令(平成二十五年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」を「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の完成猶予の特例に関する法律」に改める。

   第七章 農林水産省関係

(漁業登録令の一部改正)
第二十三条 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「第四百二十三条(債権者代位権)」を「第四百二十三条第一項(債権者代位権の要件)又は第四百二十三条の七(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)」に改める。

(農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正)
第二十四条 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「第百十四条第三項」を「第百十四条第四項第一号」に改める。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項の表第百十四条第二項の項中「第百十四条第二項」を「第百十四条第三項」に改める。

   第八章 経済産業省関係

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第二十六条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条の四第十三号中「指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。以下」を「金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。第一条の七第十四号において」に改め、同条第十四号イ中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第一条の七第十四号中「指名金銭債権」を「金銭債権」に改める。

(鉱業登録令及び回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第二十七条 次に掲げる政令の規定中「第四百二十三条」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に改める。
一 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第二十条
二 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第二十二条

(特許登録令の一部改正)
第二十八条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「第四百二十三条」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

   第九章 国土交通省関係

(自動車登録令及び航空機登録令の一部改正)
第二十九条 次に掲げる政令の規定中「第四百二十三条」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に、「且つ」を「かつ」に改める。
一 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第十九条
二 航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第十五条

(土地区画整理法施行令の一部改正)
第三十条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「本条」を「この条」に、「年六パーセント(」を「法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率(」に、「年六パーセント以内」を「当該法定利率以内」に改める。

(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 施行日の前々日までに土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった場合における同法第百十条第二項の規定による分割徴収又は分割交付に係る清算金に付すべき利子の利率については、前条の規定による改正後の土地区画整理法施行令第六十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(ダム使用権登録令の一部改正)
第三十二条 ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「第四百二十三条」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第二十八条中「代金」の下に「(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあつては、その合意により定めた金額)」を加える。

(都市再開発法施行令の一部改正)
第三十三条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「年六パーセント」を「法第百三条第一項の規定による通知を発した日における法定利率」に改める。
第四十六条の十一中「準用する。」を「、それぞれ準用する。」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第四十二条第一項中「法第百三条第一項」とあるのは、「法第百十八条の二十三第一項」と読み替えるものとする。

(都市再開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 施行日前に都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項の規定による通知が発せられた場合における同法第百六条第一項(同法第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による分割徴収に係る清算金に付すべき利子の利率については、前条の規定による改正後の都市再開発法施行令(以下この条において「新都市再開発法施行令」という。)第四十二条第一項(新都市再開発法施行令第四十六条の十一において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(小型船舶登録令の一部改正)
第三十五条 小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「第四百二十三条」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に改める。

   附 則

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。