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平成30年5月30日政令第175号


    平成三十年五月三十日
政令第百七十五号
医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(医療法施行令の一部改正)
第一条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「を適用するについて」を「の規定を適用する場合において」に、「の字句で、同表中欄に掲げるもの」を「同表の中欄に掲げる字句」に、「同表下欄の字句と読み替えるもの」を「同表の下欄に掲げる字句」に改め、同条の表を次のように改める。
第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項開設者管理者
第十八条ただし書ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。
第二十三条の二その開設者主務大臣
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずるその人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る
第二十四条第一項その開設者主務大臣
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る
第二十四条第二項その開設者主務大臣
命ずる申し出る
第二十四条の二第一項当該病院、診療所又は助産所の開設者主務大臣
命ずる申し出る
第二十四条の二第二項前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣
の停止を命ずるを停止すべきことを申し出る
第二十五条第一項から第三項まで開設者若しくは管理者管理者
第二十五条第四項開設者又は管理者管理者
第二十八条その開設者主務大臣
命ずる申し出る
第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号開設者管理者
第三条に次の一項を加える。
4 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。
第三条の二の見出し中「広告する」を「広告をする」に改める。
第四条の四中「第二十四条第一項」の下に「、第二十四条の二」を加え、同条第二号中「又は」を「若しくは」に、「命じた」を「命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させた」に改める。
第四条の五中「を適用するについて」を「の規定を適用する場合において」に、「の字句で、同表中欄に掲げるもの」を「同表の中欄に掲げる字句」に、「同表下欄の字句と読み替えるもの」を「同表の下欄に掲げる字句」に改め、同条の表を次のように改める。
第四条の三開設者管理者
前条法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分第一条の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出
前条第一号法第二十五条第一項第一条の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項
開設者若しくは管理者管理者
前条第二号法第二十五条第二項第一条の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
開設者若しくは管理者管理者

(地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条の三十五第一項中「、第二十四条第一項」の下に「、第二十四条の二」を加える。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第三条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第十四号中「第六条の五第一項第七号」を「第六条の五第三項第八号」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「第二十四条第一項」を「第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二」に改める。

(介護保険法施行令の一部改正)
第五条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の表第三十条の項及び第三十七条の二の表第三十条の項中「第二十四条第一項」の下に「、第二十四条の二」を加える。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
2 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項の表医療法施行令第一条の表第二十四条第一項の項及び第二十八条の項の項中「第二十四条第一項の項」の下に「、第二十四条の二第一項の項、第二十四条の二第二項の項」を加える。