目次中「第四章 都等の特例(第五十七条―第五十七条の四)」を「
第四章 都等の特例(第五十七条―第五十七条の四)
第五章 特定徴収金の収納の特例(第五十七条の五―第五十七条の五の三)
」に、「第五章」を「第六章」に改め、「第五十八条」の下に「・第五十九条」を加える。
第六条の九の二第二項第三号及び第四号中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改める。
第六条の十四第一項第四号中「第三百二十一条の七の十二第一項」を「第三百二十一条の七の十三第一項」に改める。
第七条の二第二項中「以下この条」を「次条」に、「前年の所得につき適用された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額」を「四十八万円」に改める。
第七条の三第二項中「前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額」を「四十八万円」に改める。
第七条の四の二第一項第一号中「所得税法」の下に「(昭和四十年法律第三十三号)」を加える。
第七条の十三第一項中「前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額」を「四十八万円」に改める。
第七条の十九第三項中「この条及び次条」を「この節」に改める。
第九条の十五第一項中「当該下欄に定める」を「それぞれ同表の下欄に掲げる」に改め、「当該市町村に係る個人の道府県民税の額」の下に「(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)」を加え、「個人の道府県民税の額の」を「基準道府県民税額の」に改め、同項の表の前に次の各号を加える。
一 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
第九条の十五第二項中「ごと」を削り、「各交付時期に」を「当該交付時期に」に改め、「金額を、」の下に「その」を加え、同条第三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「係る額を」を「係る額を、」に、「において、当該」を「において」に改め、同条第四項中「規定する交付時期」を「規定する各交付時期」に改め、「ごと」を削り、同条第五項中「事項は」を「事項は、」に改める。
第九条の十九第一項中「当該下欄に定める」を「それぞれ同表の下欄に掲げる」に改め、「当該市町村に係る個人の道府県民税の額」の下に「(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)」を加え、「個人の道府県民税の額の」を「基準道府県民税額の」に改め、同項の表の前に次の各号を加える。
一 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
第九条の十九第二項中「ごと」を削り、「各交付時期に」を「当該交付時期に」に改め、「金額を、」の下に「その」を加え、同条第三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「係る額を」を「係る額を、」に、「において、当該」を「において」に改め、同条第四項中「規定する交付時期」を「規定する各交付時期」に改め、「ごと」を削る。
第九条の二十三第一項中「当該市町村に係る個人の道府県民税の額」の下に「(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)」を加え、「個人の道府県民税の額の」を「基準道府県民税額の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
第九条の二十三第二項中「ごと」を削り、「各年度に」を「当該年度に」に、「当該年度の」を「その」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「係る額を」を「係る額を、」に、「において、当該」を「において」に改める。
第十八条及び第十九条を次のように改める。
第十八条 削除
(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)
第十九条 法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
第二十条を削り、第二十条の二を第二十条とし、第二十条の二の二を第二十条の二とし、第二十条の二の三を第二十条の二の二とし、第二十条の二の四を第二十条の二の三とする。
第二十条の二の五第一項中「第二十条の二の二第一項」を「第二十条の二第一項」に改め、同条第二項中「第二十条の二の二第二項」を「第二十条の二第二項」に改め、同条を第二十条の二の四とする。
第二十条の二の六第一項中「第二十条の二の二第一項」を「第二十条の二第一項」に改め、同条第二項中「第二十条の二の二第二項」を「第二十条の二第二項」に改め、同条を第二十条の二の五とする。
第二十条の二の七を第二十条の二の六とし、第二十条の二の八を第二十条の二の七とする。
第二十条の二の九第一項中「第二十条の二の二第一項」を「第二十条の二第一項」に改め、同条第二項中「第二十条の二の二第二項」を「第二十条の二第二項」に改め、同条を第二十条の二の八とする。
第二十条の二の十中「第二十条の二の十二」を「第二十条の二の十一」に改め、同条を第二十条の二の九とする。
第二十条の二の十一を第二十条の二の十とし、第二十条の二の十二を第二十条の二の十一とし、第二十条の二の十三を第二十条の二の十二とする。
第二十条の二の十四第一項及び第二項中「によつて」を「により」に改め、「第九条の二第四項」の下に「、第九条の三の二第七項」を加え、同条第三項中「によつて」を「により」に改め、「租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第七項、」を加え、「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改め、同条を第二十条の二の十三とし、同条の次に次の一条を加える。
(損金の額等に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十四 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2 法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
3 法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第二十一条の二の二第一項及び第二項中「第九条の二第四項」の下に「、第九条の三の二第七項」を加え、同条第三項中「租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第七項、」を加え、「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める。
第二十一条の二の二の次に次の一条を加える。
(損金の額等に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
第二十一条の二の三 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2 法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
3 法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第二十五条第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「第七十二条の三十三第一項」を「第七十二条の三十一第一項」に、「によつて」を「により」に改める。
第二十七条第一項第一号中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改める。
第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号中「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める。
第三十三条の三第二項第一号イ中「第七十二条の三十三の二第一項」を「第七十二条の三十二第一項」に改める。
第三十四条第二項第一号中「にあつては」を「には」に、「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改め、同項第二号及び第三号中「にあつては」を「には」に、「第七十二条の三十三第一項」を「第七十二条の三十一第一項」に、「法第七十二条の三十三第二項」を「同条第二項」に改める。
第三十九条の九の二第四項中「附則第四十八条第一項第一号」を「附則第四十八条第一項第二号」に改める。
第四十六条の二第二項中「以下この条」を「次条」に、「前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額」を「四十八万円」に改める。
第四十六条の二の二第二項中「前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額」を「四十八万円」に改める。
第四十七条の三第一号中「金額は」の下に「、当該条例で基本額として定める一定金額に」を加え、「当該条例で基本額として定める一定金額に」を削り、「金額(」を「金額に、十万円を加算した金額(」に、「当該乗じて得た」を「当該」に改める。
第四十八条の六第一項中「前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額」を「四十八万円」に改める。
第四十八条の九の十七の見出しを「(市町村長と年金保険者との間における通知の方法等)」に改め、同条第一項中「第三百二十一条の七の三及び第三百二十一条の七の七第四項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による年金保険者から市町村への」を「第三百二十一条の七の十一第一項の規定により市町村長が地方税共同機構(以下この項及び第三項において「機構」という。)を経由して行わせるものとされた同条第一項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う」に改め、「には」の下に「、当該年金保険者が」を、「定める者」の下に「及び機構の順に経由して行われるよう当該各号に定める者に伝達することにより、これら」を加え、同項第一号中「次項」を「第三項第一号」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「方法」の下に「その他市町村長と年金保険者との間における通知」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第三百二十一条の七の九第三項の規定並びに第四十八条の九の十五第二項並びに前条第二項及び第七項の規定による市町村から年金保険者への」を「第三百二十一条の七の十一第二項の規定により市町村長が機構を経由して行うものとされた同項に規定する年金保険者に対して行う」に改め、「には、」の下に「市町村長が、機構及び」を、「定める者」の下に「の順に経由して行われるよう機構に伝達することにより、これら」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第三百二十一条の七の十一第二項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第二項並びに前条第二項及び第七項の規定とする。
第四十八条の九の十九第一項中「第三百二十一条の七の十二第一項」を「第三百二十一条の七の十三第一項」に改め、同条第二項中「第三百二十一条の七の十二第二項」を「第三百二十一条の七の十三第二項」に改め、同条第三項中「第三百二十一条の七の十二第一項」を「第三百二十一条の七の十三第一項」に改める。
第五十三条の二第四項中「附則第四十八条第一項第一号」を「附則第四十八条第一項第二号」に改める。
第五十七条の二中「除く。)」の下に「及び第五十七条の五の二(第四号に係る部分に限る。)」を加え、同条の表に次のように加える。
本則に次の一条を加える。
(電子計算機処理に伴う措置)
第五十九条 法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。
第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 特定徴収金の収納の特例
(特定徴収金の収納)
第五十七条の五 地方税共同機構(以下この条及び第五十七条の五の三において「機構」という。)は、特定徴収金(法第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び第五十七条の五の三において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第五十七条の五の三第二項において「納付事項記載書類等」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
2 機構は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体の長に通知するとともに、総務省令で定めるところにより、当該特定徴収金を、当該地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、機構が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第七百四十七条の五の二第二項の政令で定める地方税)
第五十七条の五の二 法第七百四十七条の五の二第二項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。
一 個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)
二 法人の道府県民税
三 法人の事業税
四 法人の市町村民税
五 事業所税
(特定徴収金の収納の委託)
第五十七条の五の三 機構は、法第七百四十七条の五の二第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。
2 特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
3 特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。この場合における第五十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「その」とあるのは、「収納の事務の一部を第五十七条の五の三第一項に規定する特定金融機関等に委託して」とする。
4 前三項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
附則第六条の二に次の一項を加える。
9 法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者に交付する同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額に相当する収入金額とする。
附則第十一条第四十一項を削り、同条第四十二項中「附則第十五条第四十四項」を「附則第十五条第四十三項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項中「附則第十五条第四十五項」を「附則第十五条第四十四項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項中「附則第十五条第四十六項に規定する特定電気通信設備」を「附則第十五条第四十五項に規定する特定電気通信設備」に改め、同項第一号中「附則第十五条第四十六項」を「附則第十五条第四十五項」に、「同条第四十六項」を「同条第四十五項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十五項中「附則第十五条第四十七項」を「附則第十五条第四十六項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十六項中「附則第十五条第四十七項」を「附則第十五条第四十六項」に、「同条第四十七項」を「同条第四十六項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十七項中「附則第十五条第四十八項」を「附則第十五条第四十七項」に改め、同項を同条第四十六項とする。
第五条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令の一部改正)
第九条 地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)の一部を次のように改正する。
一 第一条中地方税法施行令の目次の改正規定(「第五十八条」の下に「・第五十九条」を加える部分を除く。)、同令第五十七条の二の改正規定及び同令第五章を同令第六章とし、同令第四章の次に一章を加える改正規定並びに第九条の規定 平成三十一年十月一日
二 第一条中地方税法施行令第十八条及び第十九条の改正規定、同令第二十条を削り、同令第二十条の二を同令第二十条とし、同令第二十条の二の二を同令第二十条の二とし、同令第二十条の二の三を同令第二十条の二の二とし、同令第二十条の二の四を同令第二十条の二の三とする改正規定、同令第二十条の二の五の改正規定、同条を同令第二十条の二の四とする改正規定、同令第二十条の二の六の改正規定、同条を同令第二十条の二の五とする改正規定、同令第二十条の二の七を同令第二十条の二の六とし、同令第二十条の二の八を同令第二十条の二の七とする改正規定、同令第二十条の二の九の改正規定、同条を同令第二十条の二の八とする改正規定、同令第二十条の二の十の改正規定、同条を同令第二十条の二の九とする改正規定、同令第二十条の二の十一を同令第二十条の二の十とし、同令第二十条の二の十二を同令第二十条の二の十一とし、同令第二十条の二の十三を同令第二十条の二の十二とする改正規定、同令第二十条の二の十四の改正規定、同条を同令第二十条の二の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の二の二の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成三十二年一月一日
三 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第三号及び第四号、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第三十二条の二第一項第一号、第三十二条の三第一項第一号、第三十三条の三第二項第一号イ並びに第三十四条第二項の改正規定並びに同令附則第六条の二に一項を加える改正規定並びに附則第八条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第三十二条第七項第一号の改正規定に限る。)の規定 平成三十二年四月一日
五 第一条中地方税法施行令第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の四の二第一項第一号、第七条の十三第一項、第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十七条の三第一号及び第四十八条の六第一項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 平成三十三年一月一日
第二条 前条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令第二十条の二の十三、第二十条の二の十四、第二十一条の二の二及び第二十一条の二の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
第四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第六条及び第七条第一項において「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
第五条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第六条 改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十五条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
第七条 改正法附則第三十五条第一項の規定により平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。