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平成30年3月31日政令第124号


    平成三十年三月三十一日
政令第百二十四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の施行に伴い、この政令を制定する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
別表第十号中「第八条の二」を「第八条の二第一項」に改める。

   附 則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。