[INDEX]

平成30年1月24日政令第7号


    平成三十年一月二十四日
政令第七号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令
内閣は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)の施行に伴い、並びに特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項第一号、第十条第三項第一号(同法第十六条において準用する場合を含む。)、第十四条第四項及び第九項、第十五条第四項及び第六項並びに第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の一部改正)
第一条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第十七条」を「第二十条」に、「上欄」を「第二欄」に、「中欄」を「第三欄」に、「下欄」を「第四欄」に改め、同条を第十五条とする。
第五条中「第十四条第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第四条中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
第三条中「第十条第三項第一号」の下に「(法第十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第四条とし、同条の次に次の八条を加える。
(再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)
第五条 法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付)
第六条 経済産業大臣及び環境大臣は、法第十四条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付)
第七条 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)
第八条 第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
一 法第十四条第八項の規定により同条第一項の認定が取り消されたとき。
二 法第十四条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
三 輸入事業者の認定の有効期間が満了したとき。
四 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
(再生利用等事業者の認定の有効期間)
第九条 法第十五条第四項の政令で定める期間(第十二条第三号において「再生利用等事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。
(再生利用等事業者の認定証の交付)
第十条 経済産業大臣及び環境大臣は、法第十五条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
(再生利用等事業者の認定証の再交付)
第十一条 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(再生利用等事業者の認定証の返納)
第十二条 第十条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
一 法第十五条第五項において準用する法第十四条第八項の規定により法第十五条第一項の認定が取り消されたとき。
二 法第十五条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
三 再生利用等事業者の認定の有効期間が満了したとき。
四 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
第二条第一項中「経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定」を「理事会決定」に改め、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)
第二条 法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
別表第一中「第三条関係」を「第四条関係」に改める。
別表第二中「第四条関係」を「第十三条関係」に改める。
別表第三中「第五条関係」を「第十四条関係」に改める。
別表第四中「第六条関係」を「第十五条関係」に改め、同表に次のように加える。
法第十四条第一項の認定又はその更新を受けようとする者三万八千百円三万千九百円
法第十四条第五項の認定を受けようとする者二万七千九百円二万千七百円
法第十五条第一項の認定又はその更新を受けようとする者二十万三千八百円十九万七千三百円
法第十五条第五項において準用する法第十四条第五項の認定を受けようとする者四万三千五百円三万七千百円
法第十六条において準用する法第十条第四項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者一万七千五百円一万五千七百円

(行政不服審査法施行令の一部改正)
第二条 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第四十号中「第十八条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。

   附 則

この政令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。