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平成29年11月15日政令第283号


    平成二十九年十一月十五日
政令第二百八十三号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「一万三千円」を「六千九百円」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この政令の施行前にされた著作権法第六十七条第一項、第六十八条第一項及び第六十九条の裁定の申請に係る手数料の額については、この政令による改正後の著作権法施行令第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。