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平成29年11月15日政令第278号


    平成二十九年十一月十五日
政令第二百七十八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号の規定に基づき、この政令を制定する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「又は第二百九十四条第三項」を「若しくは第二百九十四条第三項」に改め、「同法の規定」の下に「又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十条第四項において準用する同法第三十九条第一項から第三項まで若しくは同法第四十条第七項において準用する同法第三十九条第六項から第九項まで(これらの規定を同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。