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平成29年10月25日政令第262号


    平成二十九年十月二十五日
政令第二百六十二号
中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六号)の施行に伴い、並びに中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の十第二項(同法第三条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第十七条及び第十八条、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第三項、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第二項並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条の六中「を除く。)に係る保険関係、法第三条の二第一項に規定する債務の保証(法第十二条に規定する経営安定関連保証」を「(以下この条及び第五条第一項において「経営安定関連保証」という。)及び法第十五条に規定する危機関連保証(以下この条及び第五条第一項において「危機関連保証」という。)を除く。)に係る保険関係、法第三条の二第一項に規定する債務の保証(経営安定関連保証及び危機関連保証」に改める。
第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(保険料率)」を付し、同条中「率(以下」の下に「この条において」を加える。
第三条に見出しとして「(経営安定関連保証に係る保険料率)」を付する。
本則に次の二条を加える。
(危機関連保証に係る保険料率)
第四条 法第十七条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例)
第五条 法第十八条の政令で指定する保険関係は、普通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十八号)第一条の規定により指定された措置及び法第二条第六項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係、経営安定関連保証に係る保険関係及び危機関連保証に係る保険関係とする。
2 法第十八条の政令で定める限度額は、普通保険にあつては四億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は法第二条第一項第十号に規定する酒類業組合であるときは、八億円)、無担保保険にあつては一億六千万円、特別小口保険にあつては四千万円とする。

(信用保証協会法施行令の一部改正)
第二条 信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条中「第二十条第二項第二号イ」を「第二十条第二項第三号イ」に改める。

(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第三条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証」を「並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証」に改める。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部改正)
第四条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十八号)第一条の規定により指定された」を「同法第十五条に規定する危機関連保証に係る保険関係、」に改め、「災害関係保証」の下に「(中小企業信用保険法第二条第六項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置及び東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十八号)第一条の規定により指定された措置に係るものに限る。)」を加え、同条第二項中「二千五百万円」を「四千万円」に改める。

(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第五条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証」を「並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証」に改める。

   附 則

この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。