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平成29年8月18日政令第228号


    平成二十九年八月十八日
政令第二百二十八号
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)の施行に伴い、並びに旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の五第四項及び第二十二条第二項、同法第二十九条において準用する同法第十二条の十五第一項並びに同法第三十条第二項、第四十条及び第六十七条、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百四十二号(三)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第十四条第一項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(旅行業法施行令の一部改正)
第一条 旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の二項を加える。
2 前条の規定は、法第十二条の五第四項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。次項において同じ。)」と、同条第二項中「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、「旅行者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と、同条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第三条中「第十二条の十五第一項」の下に「(法第二十九条において準用する場合を含む。)」を加える。
第四条第一項中「のうち、法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録に係るもの」を削り、同条第二項に次の一号を加える。
三 地域限定旅行業務取扱管理者試験 五千五百円
第四条に次の一項を加える。
4 法第四十条の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修の手数料の額は、一万七千九百円とする。
第五条第一項中「第二章」を「第二章第一節」に、「第二十二条の十五第四項及び第二十二条の二十二第二項」を「第五十四条第四項及び第六十一条第二項」に、「第二十二条の二十三第一項、第二十三条、第二十三条の二第一項及び第二項並びに第二十六条第一項」を「第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条第一項及び第二項並びに第七十条第一項」に改め、同条第四項中「前三項の」を「前各項(第二項ただし書を除く。)の」に、「前三項に」を「これらの規定に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十二条の二の」を「第四十一条第二項に規定する」に、「第二十六条第一項」を「第七十条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十五条」を「第六十八条」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 旅行サービス手配業に関する法第二章第二節、第六十四条、第六十五条第一項及び第二項並びに第七十条第一項及び第三項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第七十条第一項及び第三項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあつては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第二条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の見出し中「旅行業又は旅行業者代理業」を「旅行業等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 法別表第一第百四十二号(三)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第二十三条(登録)の登録で、旅行業法施行令第五条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十一号中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改める。

(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の一部改正)
第四条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令(平成四年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号ホ中「観光圏内限定旅行業者代理業を除く。)」の下に「、旅行サービス手配業」を加え、「地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士及び福島特例通訳案内士」を「地域通訳案内士」に改める。

(中心市街地の活性化に関する法律施行令の一部改正)
第五条 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第七条第十一項第二号」を「第七条第十項第二号」に改める。
第四条中「第七条第十一項第四号イ」を「第七条第十項第四号イ」に改める。

(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令の廃止)
第六条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令(平成十八年政令第八十四号)は、廃止する。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第七条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「第六十一条第二項第三号ロ」を「第六十一条第二項第三号イ」に改める。
第三十七条第一項中「第六十一条第二項第三号ハ」を「第六十一条第二項第三号ロ」に改める。

(国土交通省組織令の一部改正)
第八条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十六号及び第四十三条第四号中「第七条第十一項第四号」を「第七条第十項第四号」に改める。
第二百二十四条の二第五号を次のように改める。
五 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
第二百二十四条の九第三号を次のように改める。
三 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
附則第二十八条及び第二十九条を削る。

   附 則

この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。