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平成29年7月28日政令第210号


    平成二十九年七月二十八日
政令第二百十号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二条第三項第五号、第二十一条第一項及び第二項、第二十三条第一項及び第二項並びに中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令の一部改正)
第一条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令
第一条第一項中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。」に、「第三条第六項第五号」を「第二条第三項第五号」に、「従業員」を「常時使用する従業員」に改め、同条第二項中「第三条第六項第八号」を「第二条第三項第八号」に改める。
本則に次の四条を加える。
(特許料の軽減)
第三条 法第二十一条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が承認地域経済牽けん引事業(法第十七条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画(法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下同じ。)に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面、申請人が法第二条第三項に規定する中小企業者であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
三 特許料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(特許出願についての出願審査の請求の手数料の軽減)
第四条 法第二十一条第二項の規定により特許出願についての出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が承認地域経済牽引事業の成果に係る発明又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面、申請人が法第二条第三項に規定する中小企業者であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る発明の特許出願の表示
三 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第五条 法第二十三条第一項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。第二号及び次条第一項において同じ。)が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
三 登録料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)
第六条 法第二十三条第二項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
三 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第二条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第十条第六項の規定に係る債務の保証」の下に「、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十九条の規定に係る債務の保証」を加える。

(法人税法施行令の一部改正)
第三条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号ロ中「第二項第九号」を「第二項第八号」に改める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第十五条第二項第九号ロ」を「第十五条第二項第八号ロ」に改める。
第二十条中「第十号」を「第十一号」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第五条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第四号中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に改める。

   附 則

この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月三十一日)から施行する。