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平成29年7月28日政令第208号
平成二十九年七月二十八日
政令第二百八号
農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)の施行に伴い、この政令を制定する。
(農業機械化促進法施行令の廃止)
第一条 農業機械化促進法施行令(昭和四十年政令第二百九号)は、廃止する。
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令の一部改正)
第二条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第十五条第二号」を「第十五条第三号」に改める。
(消費税法施行令の一部改正)
第三条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号ハ中「農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第六条第一項(検査)の検査その他の特定事務で、」を削る。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第四条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第百三十二号を削り、第百三十一号を第百三十二号とし、第百三十号の二を第百三十一号とする。
(行政不服審査法施行令の一部改正)
第五条 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、第十九号から第四十二号までを一号ずつ繰り上げる。
(農林水産省組織令の一部改正)
第六条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第二十四号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第十一号、第十三号」を「第十二号」に、「第十四号から第二十四号まで」を「第十三号から第二十三号まで」に改め、同条第三項中「第十二号及び第十三号」を「第十一号及び第十二号」に改める。
第五十五条第五号を削る。
第八十九条第三項及び第百十六条第三項中「第四条第一項第八十五号」を「第四条第一項第八十四号」に改める。
(農業資材審議会令の一部改正)
第七条 農業資材審議会令(平成十二年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
2 第四条の規定による改正前の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第百三十二号に掲げる法律に係るこの政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び農業機械化促進法を廃止する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実については、なお従前の例による。