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平成29年7月26日政令第203号


    平成二十九年七月二十六日
政令第二百三号
行政手続法施行令の一部を改正する政令
内閣は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「第七十条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)」の下に「及び第三項」を加え、「、第九十二条第二項」を「並びに第九十二条第二項」に改め、同項第四号中「第七条第三項」を「第七条第二項第二号及び第三号並びに第三項」に改め、同項第六号中「(同項の政令に係る部分に限る。)」及び「、第四十四条」を削り、同項第九号中「第十三条第一項及び第三項」の下に「、第十八条第三項」を加え、同項第十二号中「及び第三項第二号」を「、第三項第二号及び第四項第二号」に改める。

   附 則

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第四条第一項第十二号の改正規定は、同年十月一日から施行する。