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平成29年7月21日政令第200号


    平成二十九年七月二十一日
政令第二百号
公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十九年法律第二十五号)の一部の施行に伴い、並びに公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第四項、第二十八条第四項及び第二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(公営住宅法施行令の一部改正)
第一条 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第十六条第一項本文」の下に「及び第四項」を加える。
第三条第一項及び第二項の表中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改める。
第八条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、法第二十八条第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃について準用する。この場合において、前項中「第十六条第一項本文」とあるのは「第十六条第四項」と、「同項本文」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第十六条を第十七条とし、第十五条第二項中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条の表第二十二条第一項、第二十七条第三項から第六項まで、第二十九条第一項及び第七項、第三十条、第三十二条第一項、第五項及び第六項、第三十三条第一項の項中「第七項」を「第八項」に改め、同表第三十四条の項中「第十六条第一項」及び「第二十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に、「又は第二十九条第八項」を「若しくは第五項又は第二十九条第九項」に改め、同条を第十五条とし、第十三条を第十四条とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(公営住宅等の処分)」を付する。
第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とし、第九条の次に次の一条を加える。
(条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準)
第十条 法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。

(住宅地区改良法施行令の一部改正)
第二条 住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「第十六条第一項」及び「第二十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に、「又は第二十九条第八項」を「若しくは第五項又は第二十九条第九項」に、「徴収猶予」を「徴収の猶予」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正)
第二条 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

(東日本大震災復興特別区域法施行令の一部改正)
第三条 東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条」を「第十四条」に改める。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第四条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条」を「第十四条」に改める。