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平成29年6月30日政令第176号


    平成二十九年六月三十日
政令第百七十六号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(職業安定法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「第一号に係る部分に限る」を「第三号を除く」に改める。
一 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第二条第五号及び第七号
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第三条第七号及び第九号
三 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第三条第六号及び第八号
四 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第一条第十号及び第十二号
五 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第一条第十二号及び第十四号

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第八号中「第二十一条第二号」を「第二十一条第三号」に改め、同項第十号中「第三十四条第二号」を「第三十四条第三号」に改め、同条第二項第八号及び第十号中「第二号」を「第三号」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第三条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条に次の一項を加える。
4 雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定の適用がある場合における第四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十一条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第五号中「第二十一条第二号」を「第二十一条第三号」に改め、同項第七号中「第三十四条第二号」を「第三十四条第三号」に改め、同条第二項第五号及び第七号中「第二号」を「第三号」に改める。

(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正)
第五条 青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令(平成二十八年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定

   附 則

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。