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平成29年5月26日政令第149号


    平成二十九年五月二十六日
政令第百四十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
内閣は、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十六号)の施行に伴い、この政令を制定する。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「第十九条第十二号」を「第十九条第十三号」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第二十六条の改正規定中「第十九条第十二号」を「第十九条第十三号」に、「第十九条第十三号」を「第十九条第十四号」に改める。

   附 則

この政令は、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年五月二十九日)から施行する。