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平成29年5月19日政令第146号


    平成二十九年五月十九日
政令第百四十六号
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行に伴い、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の八第二項において準用する同法第九条第三項、同法第十七条の九第二項において準用する同法第十条第三項及び第四項、同法第十七条の十第二項において準用する同法第十一条第三項、同法第十七条の十一第二項において準用する同法第十二条第三項及び第四項、同法第十七条の十二第二項において準用する同法第十三条第三項及び第四項、同法第十七条の十三第二項において準用する同法第十四条第三項及び第四項、同法第十七条の十四第二項において準用する同法第十五条第三項及び第四項、同法第十七条の十五第二項において準用する同法第十六条第三項及び第五項並びに同法第四十八条の六第五項、第四十八条の八、第四十八条の十五第三号、第八十四条、第八十五条、第百三条及び第百四条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十九条の二第十四項並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出しを「(避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)」に改め、同条中「により国が」の下に「避難解除等区域復興再生計画に基づいて」を加える。
第二十六条第一項中「第十条第三項」の下に「(法第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)」を、「第十二条第三項」の下に「(法第十七条の十一第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「及び」を「(法第十七条の十四第二項において準用する場合を含む。)、」に改め、「第十六条第三項」の下に「(法第十七条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第二項」を加え、同条第二項中「第十三条第三項」の下に「(法第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第十四条第三項」の下に「(法第十七条の十三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条中第六項を削り、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第十七条の十七第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下この号において「放射性物質汚染対処特措法」という。)第四十九条第四項及び第五十条第四項並びに法第十七条の十七第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に規定する権限
二 法第六十九条第二項第三号及び第四号に規定する権限
第二十六条第八項中「第三条第一項及び第四項」の下に「(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)」を、「第五項」の下に「(これらの規定を第二十二条において準用する場合を含む。)」を、「第十三条第一項及び第四項」の下に「(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)」を、「第十五条第一項及び第四項」の下に「(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第九項中「第四項」の下に「(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十項中「第四項」の下に「(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第四十二条とする。
第二十五条を第三十八条とし、同条の次に次の三条を加える。
(特許料の軽減)
第三十九条 法第八十四条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が認定重点推進計画(法第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。次条第一項及び第四十一条第二項において同じ。)に基づいて行う法第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る特許発明であることを証する書面及び申請人が中小企業者(同号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。)であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
三 特許料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第四十条 法第八十四条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る発明であることを証する書面及び申請人が中小企業者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る発明の特許出願の表示
三 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(国有試験研究施設の減額使用)
第四十一条 法第八十五条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
一 国土交通省国土技術政策総合研究所
二 防衛装備庁航空装備研究所
2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項第二号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定による認定に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。
第二十四条を第三十七条とし、第二十三条を第三十六条とし、第二十二条を第三十五条とし、第二十一条を第三十条とし、同条の次に次の四条を加える。
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十一条 法第四十八条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第四十八条の二第一項に規定する機構をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 機構 当該派遣職員(法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
二 国 当該派遣職員に係る機構及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十二条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第五号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 機構 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
二 国 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第三十三条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの
四の七 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員
五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前三号に掲げる者に準ずるもの
第二十五条の四第一項第一号若しくは受入先弁護士法人等、受入先弁護士法人等
が負担すべき若しくは機構(福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項に規定する機構をいう。次項において同じ。)が負担すべき
第二十五条の四第二項若しくは受入先弁護士法人等、受入先弁護士法人等若しくは機構
附則第八条第三項第一号継続長期組合員派遣職員(福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員をいう。第六項において同じ。)である組合員、継続長期組合員
附則第八条第六項及び継続長期組合員、派遣職員である組合員及び継続長期組合員
(帰還環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第三十四条 法第四十八条の十五第三号の政令で定める土地は、同条第二号イからハまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
第二十条を第二十九条とし、第十九条を第二十八条とし、第十八条を第二十七条とし、第十七条の次に次の九条を加える。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第十八条 第一条の規定は、法第十七条の七第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第十九条 第二条の規定は、法第十七条の八第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第二条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の八第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第二十条 第三条及び第四条の規定は、法第十七条の九第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事について準用する。この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第三項」と、第四条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第二十一条 第五条の規定は、法第十七条の十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第五条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第二十二条 第六条及び第七条の規定は、法第十七条の十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第六条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第七条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十一第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第二十三条 第八条及び第九条の規定は、法第十七条の十二第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、第八条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第三項」と、第九条第一項中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第二十四条 第十条から第十二条までの規定は、法第十七条の十三第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、第十条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十二条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第二十五条 第十三条及び第十四条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、第十三条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十四条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十四第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第二十六条 第十五条から第十七条までの規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第十五条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十七条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。

(土地改良法施行令の一部改正)
第二条 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二中「又は第三項」を「若しくは第三項又は第十七条の七第一項若しくは第三項」に改める。

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構
第四条の二第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令の一部改正)
2 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「第四条の二第二項第五号」を「第四条の二第二項第六号」に改める。

(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令の一部改正)
3 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「第四条の二第二項第六号」を「第四条の二第二項第七号」に改める。