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平成29年3月31日政令第129号


    平成二十九年三月三十一日
政令第百二十九号
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第三十五条、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項及び第二十八条第三項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第四項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第一号並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第四条)
第二章 経過措置(第五条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(雇用保険法施行令の一部改正)
第一条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準)
第五条の二 法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 法第二十四条の二第一項第二号に規定する災害により激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第四十八条において準用する同令第二十五条の地域に該当することとなつた地域(次号において「災害地域」という。)のうち、イに掲げる率がロに掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる地域であること。
イ 毎月、その月前三月間に、当該地域において離職(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされる場合を含む。このイ及び次条において同じ。)をし、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。ロ、次条第一項及び第七条第一項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者(法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。ロ、次条第一項及び第七条第一項において同じ。)の合計数で除して計算した率
ロ 毎年度、当該年度の前年度以前三年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率
二 前号の基準を満たす地域に近接する地域(災害地域に限る。)のうち、失業の状況が同号の状態に準ずる地域であつて、法第二十四条第一項に規定する所定給付日数(法第五十七条第一項の規定に該当する者については、同条第三項の規定により読み替えられた法第二十四条第一項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができない受給資格者が相当数生じると認められるものであること。
第六条第一項第一号中「出頭して求職の申込みをした」を「おいて基本手当の支給を受けた」に改め、「(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。次号及び次条第一項において同じ。)」及び「(法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。次号及び次条第一項において同じ。)」を削る。
第九条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付 同条第三項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数
附則第三条中「第八条」を「第九条」に改める。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(育児休業手当金等に対する国等の負担に関する暫定措置)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第七条の三の二 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十七条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第三十七条の三 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十九条第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。

(行政手続法施行令の一部改正)
第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第九号中「第十三条第一項」の下に「及び第三項」を、「第二十二条第二項」の下に「、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)」を加える。
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一条を加える。
(雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
第二条 雇用保険法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第四条第一項の命令等」とする。
2 雇用保険法附則第五条第四項の規定の適用がある場合における第四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第五条第一項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。
3 雇用保険法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第二項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。

   第二章 経過措置

第五条 受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が平成二十九年三月三十一日以前である者であって、雇用保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新法」という。)第二十四条の二又は新法附則第五条の規定による基本手当の支給を受けることができないものに係る雇用保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧法」という。)附則第五条の規定による基本手当の支給及び同条第四項の規定により読み替えて適用する旧法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

   附 則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。