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平成29年3月23日政令第40号(抄)


    平成二十九年三月二十三日
政令第四十号
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二十二条第四項、第二十八条第四項、第三十三条、第四十一条第一項、第二項、第四項及び第五項、第七十三条並びに第七十八条第二項及び第三項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第三十二条)
第二章 経過措置(第三十三条―第三十八条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(ガス事業法施行令の一部改正)
第一条 ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(電気事業法施行令の一部改正)
第二条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「法第三十五条第一項の規定により当事者の一方からあつせんの申請」を「当事者の一方から法第三十五条第一項の規定によるあつせんの申請(第十六条において単に「あつせんの申請」という。)」に改める。
第十条第一項中「申請」の下に「(第十六条において単に「仲裁の申請」という。)」を加える。
第十六条中「法第三十五条第一項の規定による」及び「法第三十六条第一項の規定による」を削る。
第二十七条第三項ただし書中「第二十八号」を「第二十七号」に、「第三十六号」を「第三十五号」に改め、同項の表第十三号(二)中「出力九十万キロワット未満の火力発電所」を「火力発電所」に改め、「内燃力」の下に「その他経済産業省令で定めるもの」を加え、「及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となつて発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの」を削り、同表第十六号(二)中「出力九十万キロワット未満の火力発電所」を「火力発電所」に改め、「(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)」を削り、同表第十七号中「おいて行われる使用前自主検査」を「ある電気工作物」に、「使用前自主検査の」を「電気工作物の設置の」に改め、同表第十九号を削り、同表中第二十号を第十九号とし、第二十一号を第二十号とし、同表第二十二号中「前号(一)及び(二)」を「第十三号(二)、(三)及び(五)」に、「おいて行われる定期事業者検査」を「ある電気工作物」に、「定期事業者検査の」を「電気工作物の設置の」に改め、同号を同表第二十一号とし、同表中第二十三号を第二十二号とし、第二十四号から第三十六号までを一号ずつ繰り上げる。

(予算決算及び会計令の一部改正)
第三条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条の二第二号中「第二条第十一項」を「第二条第十二項」に改める。

(地方自治法施行令及び国有財産法施行令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「第二条第二項に規定する一般ガス事業者、同条第四項に規定する簡易ガス事業者及び同条第六項に規定するガス導管事業者」を「第二条第十二項に規定するガス事業者」に改める。
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の四第一項第四号
二 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の五第四号

(建築基準法施行令の一部改正)
第五条 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第五号中「第四十条の四」を「第百六十二条」に改める。
第百三十条の四第五号ハ中「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「一般ガス事業」を「ガス小売事業」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改める。
第百三十条の九の六第二号中「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「一般ガス事業」を「ガス小売事業」に、「同条第三項」を「同条第九項」に、「簡易ガス事業」を「ガス製造事業」に改める。
第百四十四条の三第六号中「第三十九条の二第一項」を「第百三十七条第一項」に改める。

(道路法施行令の一部改正)
第六条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号ホ中「第二条第一項」を「第二条第十一項」に、「一般ガス事業」を「ガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)」に改め、「又は同条第三項に規定する簡易ガス事業」を削る。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第七条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第十一号中「第二条第十一項」を「第二条第十二項」に、「同条第一項に規定する一般ガス事業の用、同条第五項に規定するガス導管事業の用又は同条第八項に規定する大口ガス事業の用」を「同条第十一項に規定するガス事業(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する同項に規定する小売供給を行う事業を除く。)の用」に改める。

(危険物の規制に関する政令の一部改正)
第八条 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の十第二項中「第四十七条の五第一項」を「第百七十六条第一項」に改める。

(所得税法施行令の一部改正)
第九条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第八号カ中「第二条第一項(」を「第二条第五項(」に、「一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「ガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業」を「特定ガス導管事業」に改める。
第七十九条第一項中「第二条第十一項」を「第二条第十二項」に改める。

(法人税法施行令の一部改正)
第十条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第八号ヨ中「第二条第一項(」を「第二条第五項(」に、「一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「ガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業」を「特定ガス導管事業」に改める。
第百三十八条第一項中「第二条第十一項」を「第二条第十二項」に改める。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第十一条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「第百一号((三)」を「第百一号((五)」に改める。

(都市計画法施行令の一部改正)
第十二条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号中「同条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る」を「同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く」に改める。
第二十三条第三号中「第二条第二項」を「第二条第六項」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改める。

(都市再開発法施行令の一部改正)
第十三条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の十七第二号中「第二条第二項」を「第二条第六項」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改める。

(ガス事業法関係手数料令の一部改正)
第十四条 ガス事業法関係手数料令(昭和四十五年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
第一項中「第四十一条第一項第一号」を「第百六十四条第一項第一号」に改め、同項の表第四号の項中「第三十二条第三項第二号」を「第二十六条第三項第二号」に改める。

(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表第三の三の項の下欄第三号及び同表の四の項の下欄第一号中「第三十二条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。

(都市緑地法施行令の一部改正)
第十六条 都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十九号中「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業」を「ガス小売事業」に、「に限り、」を「及び」に改める。

(消費生活用製品安全法施行令の一部改正)
第十七条 消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二号中「第三十九条の十八」を「第百五十七条」に改める。

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)
第十八条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第三十一条第一項」を「第二十五条第一項、第六十五条第一項」に、「第三十七条の十」を「第八十四条第一項」に改め、「含む。)」の下に「及び第九十八条第一項」を加え、「及び労働安全衛生法」を「並びに労働安全衛生法」に改める。

(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の三第二号中「第二条第一項又は第三項」を「第二条第五項」に改め、「提供」の下に「(同項に規定する最終保障供給に係るものに限る。)」を加える。
附則第三項に次の二号を加える。
三 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する役務の提供
四 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第二十八条第一項に規定する役務の提供

(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「第二条第十項に規定するガス事業」を「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業」に改める。

(大規模地震対策特別措置法施行令等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる政令の規定中「第二条第十項」を「第二条第十一項」に改める。
一 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第十九号
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第二条第四号
三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第二十号
四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第二十号

(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令の一部改正)
第二十二条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第四十条の二第一項」を「第百五十九条第一項」に改める。

(対内直接投資等に関する政令の一部改正)
第二十三条 対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項第三号中「第二条第十項に規定するガス事業」を「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業」に改める。

(消費税法施行令の一部改正)
第二十四条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第八号カ中「第二条第一項(」を「第二条第五項(」に、「一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「ガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業」を「特定ガス導管事業」に改める。

(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十七号ロを次のように改める。
ロ ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下この号において単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)

(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第二十六条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二号中「同条第三項の簡易ガス事業」を「同条第二項のガス小売事業(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)」に改める。

(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正)
第二十七条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「第二条第一項に規定する一般ガス事業、」を「第二条第二項に規定するガス小売事業又は」に、「ガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改める。
第六条第一号中「第二条第一項」を「第二条第十一項」に、「一般ガス事業、同条第五項に規定するガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業」を「ガス事業」に改める。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二十八条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第十項第一号中「附則第六十五条第四項第一号」を「附則第六十五条第二項」に改める。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第二十九条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十号チを次のように改める。
チ ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下チにおいて単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)

(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第三十条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第五号中「第三条」の下に「の登録」を加え、「第三十七条の二」を「第三十五条」に改める。

(行政不服審査法施行令の一部改正)
第三十一条 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第十八号中「第五十条第一項」を「第百八十四条第一項」に改める。

(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三十二条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   第二章 経過措置

(改正法附則第十二条第二項の書類に関する経過措置)
第三十三条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「新ガス事業法」という。)第三条の登録を受けたものとみなされる者が、改正法附則第十六条第二項前段の登録を受けた場合は、改正法附則第十二条第二項の規定による書類の提出を要しない。

(ガス小売事業の変更登録に係る準備行為)
第三十四条 改正法附則第十六条第二項後段の規定により新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても、新ガス事業法第七条第二項及び同条第三項において準用する新ガス事業法第四条第二項の規定の例により、その変更登録の申請をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により変更登録の申請があった場合には、第五号施行日前においても、新ガス事業法第七条第一項本文及び第二項、同条第三項において準用する新ガス事業法第四条第二項、第五条及び第六条、第十二条、第百七十七条第一項第二号及び第二項並びに第百八十九条第四項の規定の例により、その変更登録をすることができる。この場合において、その変更登録を受けた者は、第五号施行日に新ガス事業法第七条第一項本文の変更登録を受けたものとみなす。

(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第三十五条 第五号施行日以後に締結される小売供給契約(新ガス事業法第十四条第一項に規定する小売供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第十二条第一項の規定により新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなされる改正法附則第十二条第二項に規定するみなしガス小売事業者及び当該みなしガス小売事業者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「みなしガス小売事業者等」という。)が、第五号施行日前に新ガス事業法第十四条第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。第五号施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 第五号施行日以後に締結される小売供給契約について、みなしガス小売事業者等が、第五号施行日前に新ガス事業法第十五条第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
3 前二項の規定は、改正法附則第十六条第二項後段の規定により新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。

(特定ガス導管事業に係る託送供給約款の届出等に係る準備行為)
第三十六条 改正法附則第十五条第一項の規定により新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているとみなされる者(第三項及び第四項において「ガス導管事業者等」という。)は、第五号施行日前においても、新ガス事業法第七十六条第一項本文及び第百八十九条第四項の規定の例により、託送供給約款を届け出ることができる。
2 前項の規定は、第五号施行日前において同項の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3 経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る託送供給約款について、新ガス事業法第七十六条第四項、第百七十七条第一項第五号及び第二項並びに第百八十九条第四項の規定の例により、当該ガス導管事業者等に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス導管事業者等は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたときは、新ガス事業法第七十六条第五項の規定の例により、その託送供給約款を公表しなければならない。
5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る託送供給約款は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第一項の規定による届出に係る託送供給約款は、新ガス事業法第七十六条第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款とみなし、第二項の規定による届出に係る託送供給約款は、同条第二項において準用する同条第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款とみなす。

(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の変更の届出に係る準備行為)
第三十七条 改正法附則第十八条第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者(同項に規定する一般ガス事業者をいう。以下この条において同じ。)は、第五号施行日前においても、新ガス事業法第四十八条第二項、第百七十七条第一項第七号及び第二項並びに第百八十九条第四項の規定の例により、当該認可を受けた託送供給約款の変更に係る経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 改正法附則第十八条第二項の規定は、前項の認可に準用する。
3 改正法附則第十八条第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、第五号施行日前においても、新ガス事業法第四十八条第五項の規定の例により、当該認可を受けた託送供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般ガス事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、新ガス事業法第四十八条第六項及び第百八十九条第四項の規定の例により、変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、第五号施行日前においても、前項の規定による届出に係る託送供給約款について、新ガス事業法第四十八条第七項、第百七十七条第一項第五号及び第二項並びに第百八十九条第四項の規定の例により、当該一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
6 改正法附則第十八条第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、第五号施行日前においても、新ガス事業法第四十八条第八項の規定の例により、当該認可を受けた託送供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
7 一般ガス事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、新ガス事業法第四十八条第九項及び第十項並びに第百八十九条第四項の規定の例により、その旨及び変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 経済産業大臣は、第五号施行日前においても、前項の規定による届出に係る託送供給約款について、新ガス事業法第四十八条第十二項、第百七十七条第一項第五号及び第二項並びに第百八十九条第四項の規定の例により、当該一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
9 一般ガス事業者は、第一項の規定により託送供給約款の認可を受け、又は第四項若しくは第七項の規定により託送供給約款の変更の届出をしたときは、新ガス事業法第四十八条第十三項の規定の例により、その託送供給約款を公表しなければならない。
10 第一項の認可を受けた託送供給約款及び第四項の規定による届出に係る託送供給約款は、第五号施行日にその効力を生ずるものとし、第七項の規定による届出に係る託送供給約款は、第五号施行日(当該届出が受理された日から三十日を経過した後の日が第五号施行日より後の日であるときには、当該経過した後の日)にその効力を生ずるものとする。
11 第一項の認可を受けた託送供給約款は、新ガス事業法第四十八条第二項において準用する同条第一項本文の認可を受けた託送供給約款とみなし、第四項の規定による届出に係る託送供給約款は、同条第六項の規定による届出に係る託送供給約款とみなし、第七項の規定による届出に係る託送供給約款は、同条第九項の規定による届出に係る託送供給約款とみなす。

(権限の委任)
第三十八条 経済産業大臣は、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第四十五条の二の規定による権限を電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
3 第一項の規定により委員会に委任された権限は、指定旧供給区域等(改正法附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等をいう。)を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
4 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条から第三十七条までの規定は、公布の日から施行する。

(道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行前に一般ガス事業者(改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者(旧ガス事業法第二条第四項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る占用の期間に関する基準については、第六条の規定による改正後の道路法施行令(以下この条において「新道路法施行令」という。)第九条第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新道路法施行令第九条第一号ホの規定の適用については、改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(附則第五条第一項及び附則第六条第一項において単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。
3 新道路法施行令第九条第一号ホの規定の適用については、改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(附則第五条第二項及び附則第六条第二項において単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第九条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第九条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第十条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

(都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十二条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下この条において「新都市計画法施行令」という。)第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2 新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

(都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第十六条の規定による改正後の都市緑地法施行令(以下この条において「新都市緑地法施行令」という。)第三条第二十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2 新都市緑地法施行令第三条第二十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二十四条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に国内(同項第一号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)において行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第二十四条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。