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平成29年2月17日政令第22号


    平成二十九年二月十七日
政令第二十二号
教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(教育公務員特例法施行令の一部改正)
第一条 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第三条を削る。
第二条中「指定する」を「定める」に改め、同条第二号中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削り、「第八条各号」を「第七条各号」に改め、「次条及び」、「(次条第三項第五号において「国立大学法人」という。)」、「(次条第三項第五号において「公立大学法人」という。)」及び「次条第一項及び」を削り、「次条第三項第五号並びに第五条第二号」を「次条第二号」に改め、同条第四号中「(平成三年法律第百十号)」及び「(平成十四年法律第四十八号)」を削り、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(法第二十一条第二項の政令で定める者)
第二条 法第二十一条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 臨時的に任用された者
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者
第四条を削る。
第五条の見出しを「(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
法第二十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第五条第二号中「十年経験者研修を受けた者」を「法第二十四条第一項の中堅教諭等資質向上研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を受けた者で、任命権者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの」に改め、同条第四号中「十年経験者研修」を「中堅教諭等資質向上研修」に改め、同条を第四条とする。
第六条中「第二十五条の二第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第五条とし、第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。
第九条の前の見出しを削り、同条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(教育公務員に準ずる者)」を付する。
第十条中「、第二十五条」を削り、同条を第九条とする。
第十一条中「、第二十五条」を削り、同条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。
第十三条第三項中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加え、同条を第十二条とする。
附則第二項の見出し及び同項中「附則第四条第一項の政令で指定する」を「附則第五条第一項の政令で定める」に改め、同項第二号中「附則第四条第一項後段」を「附則第五条第一項後段」に改める。
附則第三項の見出し中「十年経験者研修」を「中堅教諭等資質向上研修」に改め、同項中「第三条第三項第五号並びに第五条第二号」を「第四条第二号」に改める。
附則第四項(見出しを含む。)中「附則第六条」を「附則第七条」に改め、同項を附則第五項とし、附則第三項の次に次の一項を加える。
(十年経験者研修を受けた者に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
4 法第二十四条第一項の政令で定める者は、第四条各号に掲げる者のほか、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の法第二十四条第一項の十年経験者研修を受けた者で、任命権者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるものとする。

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人教員研修センター」を「独立行政法人教職員支援機構」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
三 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
四 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)別表第十二号
五 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
六 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第五条第三十一号及び第四十二条第三号
七 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
八 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十五条第十三号
九 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
十 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
十一 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
十二 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第十二号を次のように改める。
十二 削除
第五条の二に次の一号を加える。
五十 教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)附則第九条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人教職員支援機構の職員としての在職期間
第九条の二に次の一号を加える。
百八十五 教育公務員特例法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号。以下「旧独立行政法人教員研修センター法」という。)第二条の独立行政法人教員研修センター
第九条の四に次の一号を加える。
百三十二 旧独立行政法人教員研修センター法第二条の独立行政法人教員研修センター

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「第二十五条の二第一項」を「第二十五条第一項」に改める。
一 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第五条第六項
二 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第二条第五項

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第五条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人教員研修センターの項を次のように改める。
独立行政法人教職員支援機構独立行政法人教職員支援機構法(平成十二年法律第八十八号)第十一条第一項文部科学省令同条第三項一般会計

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法施行令第五条の二に一号を加える改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第九条の二第百八十五号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」とする。

(国家戦略特別区域法施行令の一部改正)
3 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「教育公務員特例法施行令等」を「学校教育法施行令等」に改め、同条の表教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の項を削る。