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平成29年2月15日政令第19号


    平成二十九年二月十五日
政令第十九号
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第四条)
第二章 経過措置(第五条・第六条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第一条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「(第三条」を「(第六条」に、「第四章まで」を「第四章の二まで」に改め、同条第二項中「第四章まで」を「第四章の二まで」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十条中「第十一条」を「第十四条」に改め、同条を第二十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第一項及び第二項の政令で定める事項)
第二十四条 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十四条の五第一項の提案の年月日
二 法第四十四条の五第一項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十四条の五第一項の提案の年月日
二 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
三 法第四十四条の五第一項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目
四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(行政機関非識別加工情報の利用に係る手数料)
第二十五条 法第四十四条の十三第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
一 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会を与える同条第一項に規定する第三者一人につき二百十円(当該機会を与える場合に限る。)
二 行政機関非識別加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
三 行政機関非識別加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 法第四十四条の十三第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる者以外の者 法第四十四条の九の規定により当該行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第四十四条の十三第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
二 法第四十四条の九(法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
3 前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
一 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
イ 特許庁
ロ その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第四十四条の五第一項又は第四十四条の十二第一項の提案をする場合において、個人情報保護委員会規則で定める方法により手数料を納付する場合
第十九条を第二十二条とする。
第十八条の見出しを「(開示請求に係る手数料)」に改め、同条第三項中「はって」を「貼って」に改め、同条を第二十一条とし、第十七条を第二十条とする。
第十六条第二項中「第十二条第二項第一号」を「第十五条第二項第一号」に、「第十条第一項各号」を「第十三条第一項各号」に改め、同条を第十九条とし、第十五条を第十八条とし、第十四条を第十七条とする。
第十三条中「により、」の下に「同条第一項に規定する」を加え、同条を第十六条とする。
第十二条第二項中「第十条第一項各号」を「第十三条第一項各号」に改め、同条を第十五条とする。
第十一条第一項中「第二十一条」を「第二十六条」に改め、同項第一号中「(平成二十五年法律第二十七号)」を削り、同条を第十四条とする。
第十条第二項中「第十二条第一項第一号」を「第十五条第一項第一号」に、「第十七条第一号」を「第二十条第一号」に改め、同条第三項中「第十二条第一項第四号」を「第十五条第一項第四号」に改め、同条を第十三条とする。
第九条中「第二条第四項第二号」を「第二条第六項第二号」に、「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に改め、同条を第十二条とする。
第八条各号中「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に改め、同条を第十一条とし、第七条を第十条とし、第三条から第六条までを三条ずつ繰り下げる。
第二条の次に次の三条を加える。
(個人識別符号)
第三条 法第二条第三項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして総務省令で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
三 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号
五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証
ハ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証
八 その他前各号に準ずるものとして総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
(要配慮個人情報)
第四条 法第二条第四項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
一 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の総務省令で定める心身の機能の障害があること。
二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
五 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(法第二条第十項第二号の行政機関非識別加工情報ファイル)
第五条 法第二条第十項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる行政機関非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第二条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第六条」を「第九条」に改め、同条を第十七条とし、第十三条を第十六条とし、第十二条を第十五条とする。
第十一条第二項中「第七条第二項第一号」を「第十条第二項第一号」に、「第五条第一項各号」を「第八条第一項各号」に改め、同条を第十四条とし、第十条を第十三条とし、第九条を第十二条とする。
第八条中「により、」の下に「同条第一項に規定する」を加え、同条を第十一条とする。
第七条第二項中「第五条第一項各号」を「第八条第一項各号」に改め、同条を第十条とする。
第六条第一項第一号中「(平成二十五年法律第二十七号)」を削り、同条を第九条とする。
第五条第二項中「第七条第一項第一号」を「第十条第一項第一号」に、「第十二条第一号」を「第十五条第一号」に改め、同条第三項中「第七条第一項第四号」を「第十条第一項第四号」に改め、同条を第八条とする。
第四条第三号中「第二条第四項第二号」を「第二条第六項第二号」に、「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に改め、同条を第七条とし、第三条を第六条とする。
第二条第一号中「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に改め、同条第二号中「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に、「第四条第三号」を「第七条第三号」に改め、同条を第五条とする。
第一条第一項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第四条とし、同条の前に次の三条を加える。
(個人識別符号)
第一条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして総務省令で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
三 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号
五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証
ハ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証
八 その他前各号に準ずるものとして総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
(要配慮個人情報)
第二条 法第二条第四項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
一 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の総務省令で定める心身の機能の障害があること。
二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
五 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(法第二条第十項第二号の独立行政法人等非識別加工情報ファイル)
第三条 法第二条第十項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる独立行政法人等非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
本則に次の一条を加える。
(法第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十四条第一項及び第二項の政令で定める事項)
第十八条 法第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十四条の五第一項の提案の年月日
二 法第四十四条の五第一項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 法第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十四条の五第一項の提案の年月日
二 法第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十四条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
三 法第四十四条の五第一項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目
四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(鉱業登録令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第二条第三項」を「第二条第五項」に改める。
一 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第十条第四項
二 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第十条第四項
三 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十八条の四
四 ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第六十二条第二項
五 特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第六条第四項
六 動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第二十条
七 後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第十四条
八 船舶登記令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百四十九号)第二条第九項
九 公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第六十九条

(個人情報保護委員会事務局組織令の一部改正)
第四条 個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「個人情報及び」を「個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い並びに個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における」に、「並びに」を「、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関における同条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監視、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督並びに個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する」に改める。

   第二章 経過措置

(行政機関の長による個人情報ファイル簿の修正に関する経過措置)
第五条 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の際現に整備法第一条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下この条において「新行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する行政機関が保有している同条第六項に規定する個人情報ファイルであって新行政機関個人情報保護法第十条第一項第五号に規定する記録情報に新行政機関個人情報保護法第二条第四項に規定する要配慮個人情報を含むもの又は同条第九項各号のいずれにも該当するものについて当該要配慮個人情報を含む旨又は新行政機関個人情報保護法第四十四条の三各号に掲げる事項を記載するための新行政機関個人情報保護法第十一条第一項に規定する個人情報ファイル簿の修正についての第一条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十条第三項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行後遅滞なく」とする。

(独立行政法人等による個人情報ファイル簿の修正に関する経過措置)
第六条 整備法の施行の際現に整備法第二条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「新独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有している同条第六項に規定する個人情報ファイルであって新独立行政法人等個人情報保護法第十一条第一項第五号に規定する記録情報に新独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する要配慮個人情報を含むもの又は同条第九項各号のいずれにも該当するものについて当該要配慮個人情報を含む旨又は新独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の三各号に掲げる事項を記載するための新独立行政法人等個人情報保護法第十一条第一項に規定する個人情報ファイル簿の修正についての第二条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第四条第三項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行後遅滞なく」とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第二条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「第十一条及び第十三条から第十五条までの規定による改正後の」を削り、同項第二号中「第十一条第一項第一号」を「第十四条第一項第一号」に、「第二十条」を「第二十三条」に改め、同項第三号中「第六条第一項第一号」を「第九条第一項第一号」に、「第十四条」を「第十七条」に改める。

(復興庁組織令の一部改正)
第三条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項の表行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の項中「第二十一条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「第四条第二号」を「第七条第二号」に改める。
第三十二条第一項中「第十一条」を「第十四条」に改め、同条第二項及び第三項中「第二十条」を「第二十三条」に、「第十一条」を「第十四条」に改め、同条第四項中「第六条」を「第九条」に改め、同条第五項及び第六項中「第十四条」を「第十七条」に、「第六条」を「第九条」に改め、同条第七項中「第六条」を「第九条」に改め、同条第八項中「第十四条」を「第十七条」に、「第六条」を「第九条」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第一号中「第三条の規定による改正後の」を削り、「(以下この号において「新行政機関個人情報保護法施行令」という。)第十一条第一項第一号」を「第十四条第一項第一号」に、「新行政機関個人情報保護法施行令第二十条」を「同令第二十三条」に改め、同条第二号中「第三条の規定による改正後の」を削り、「(以下この号において「新独立行政法人等個人情報保護法施行令」という。)第六条第一項第一号」を「第九条第一項第一号」に、「新独立行政法人等個人情報保護法施行令第十四条」を「同令第十七条」に改める。